教えて!住まいの先生
Q バツイチ子持ちの夫と結婚され、新築の家を新たに購入された方に質問です。 もし、夫が亡くなった際は、前妻との子どもに貯金や、新築の家、土地などとられることがあるのでしょうか?
再婚後に建て、住んでいる家も前妻の子どもにとられ、すみ続けることができないのでしょうか?対策などあれば教えてください。
新築の家を買う場合は、私も頭金をだし、共同名義にしようと思っています。
新築の家を買う場合は、私も頭金をだし、共同名義にしようと思っています。
回答
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A
回答日時:
2024/10/16 12:40:25
それで、私はずっと悩んできます。家だけでも渡したく無いので、できれば名義を変えてもらいたいです。
でも旦那がこの話になると、逃げてしまい、進まずです。遺言も書いてもらいたいですが、遺留分もあるので、どうしようもありません。家の分をお金で用事するとは大変すぎます。
もう先に死にたいくらいです。
でも旦那がこの話になると、逃げてしまい、進まずです。遺言も書いてもらいたいですが、遺留分もあるので、どうしようもありません。家の分をお金で用事するとは大変すぎます。
もう先に死にたいくらいです。
A
回答日時:
2024/10/16 12:10:12
旦那さんがなくなった場合はあなたに5割、お子さんに5割(あなたと旦那さんの間にもお子さんいたとしたら、前妻のお子さんとこの5割を頭割り)までが法定相続分でその半分が遺留分(強制的にしたら貰える分)となります。
なので家を確保するなら遺言で1/4分を別のもので用意しておくと揉めにくいかと
なので家を確保するなら遺言で1/4分を別のもので用意しておくと揉めにくいかと
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