教えて!住まいの先生

Q はじめまして。相続について質問です。 複雑な内容ですがアドバイスいただけると幸いです。 土地建物を2件分Aさんの名義、Aさんは嫁B、子供CさんとそのCさんは養子をもらっています。

又、前妻との間に子供ありDさん
Aさんが死亡、土地建物を巡って遺産相続で裁判となりDさんに金銭を渡し承諾(この時の裁判記録等なし)

Cさん死亡、Cさんの配偶者は離縁
Cさんには子供2名EさんFさんがいますが、その後EさんFさんとも結婚し家から出ています
Bさん死亡

今回調べてみたところ土地建物は変わらずAさんのまま、BさんがAさんの死後固定資産等払っていた状況でした。
相続はAさんの前妻との間にいたDさん、故Cさんの旦那、娘Cさんの子EさんFさんの4人で分配されるかと思いますが
Eさんは土地建物の名義がAさんのままだったこと(裁判後Bさんに変更していたと思っていたよう)を初めて知ったことでBさんの死後3ヶ月以内でのAさん、Bさん両人からの相続放棄は可能でしょうか?

相続放棄ができない場合、Aさん名義の土地建物を引き取ることを拒否したい場合どのさように動けばよいかあわせて教えて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/10/16 15:24:20 解決済み 解決日時: 2024/10/20 17:14:57
回答数: 4 閲覧数: 71 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/20 17:14:57
法相続人関係が複雑なので、相続人関係図の作成、家庭裁判所への相続放棄の相談、手続きなど司法書士に依頼された方が良いと思います。
地域の法テラスなどへ相談されると良いですが、時間が限られているので急いだ方が良いです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/20 17:14:57

ありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/10/17 10:51:54
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、「相続」について、あなたの文面では全容が理解しにくいのです。
従って、その想いを司法書士(登記専門家)に直接、相談することを
お勧めします。
(失礼ながら、しろうと投稿では必要な情報がまるで不足、なのです)

この、わずか1ページ程度の文面で、概要を正確に記載するなどは、
一般の方には不可なのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取りあえず、相続の概要を説明しますと、
◆まず、相続権は、故人の直系が対象で、「伴侶」には該当しません。
◆そして相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

さらに実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/17 10:07:14
相続はAさんの前妻との間にいたDさん、故Cさんの旦那、娘Cさんの子EさんFさんの4人で分配されるかと思います
⇒故Cさんの旦那は相続人にはなれません。Cさんの子供は相続人になります。
Eさんの相続放棄は被相続人となった3か月以内なら可能です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/17 09:47:23
Bの相続に関しては、代襲相続人EF。B死亡後3ヶ月以内なら何も問題ないかと思います。が、一部だけの相続放棄はできませんので、預貯金も含め全て相続放棄する事になります。
Aの相続に関しては、熟慮期間も過ぎていますので、今から相続放棄をすることは難しいのではないでしょうか。過去に裁判があったのなら、まずそれを探す事が大事かと。実際は裁判はなかったとすれば、過去に遡って遺産分割協議をするしかありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information