教えて!住まいの先生

Q マンションの自主管理で 管理実態が無いのに管理費をとる行為の違法性についての質問です。 自主管理組合にも様々あり、 管理人を置いて、きちんと管理業務を行っているマンションもあれば

管理人も置かず、無責任な組合員が最低限の施設のメンテだけを
かなり遅れて
適当に処理するだけのところもあります。

前者は滞納もほぼ発生せず、修繕積立金もしっかり積まれて行くのに対し
後者は滞納者がどんどん増え、修繕積立金はゼロだそうです。

修繕積立金を管理費全体の3,4割で積んでいっても、建物の維持管理は結構でき
修繕積立金も溜っているところから、後者のだらしない自主管理組合が
本来徴収するのに適当な額は、せいぜい半分程度だったのではないかとも
考えられます。
にも拘わらず、
勝手に水道を止めたり、
区分所有者の人権を無視した違法性のある対応をしてみたり、
会計担当者が実権を握り、外に居住する操りやすい高齢者を理事長にして
組合を意のままに動かしているのが実状です。

こうしたひどい状態では
滞納者が増えるのも当然であり
杜撰な運営、私的流用で管理状況を悪化させてしまった自主管理組合の責任者らに
刑事責任は発生しませんか?

どのような罪状、法的事由により告発、提訴される可能性がありますか?
補足

理事長は一見いい人そうに見えますが
操ってるのに半グレや常識のない年寄りがいるみたいです。


管理人のいない管理組合で
月に1回、年寄りが集まって掃除を始めたそうなのですが、それが滅茶苦茶で
郵便受けを全部開けて、人の郵便物を勝手に捨ててしまうそうです。
そうした行為も
民事になりますか?

質問日時: 2024/10/17 05:39:08 解決済み 解決日時: 2024/10/24 06:28:54
回答数: 5 閲覧数: 124 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/24 06:28:54
管理組合の法的性質は?
管理組合の法的性格は、その組織の実態に応じて判断されることとなります。 そして、組合の内部で規約を定め、集会が行われている場合には、その多くが「権利能力なき社団」であると判断されます。

マンション管理組合の根拠法令は?
平成13年には「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が制定され、基本方針には適正な管理や管理組合運営への参加などを明記しています。 マンション管理の主体は管理組合であり、管理組合は長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが義務つけられています。

マンション管理組合の法的位置づけは?
マンション管理組合は、区分所有法という法律がその根拠となっており、区分所有者全員が構成員(組合員)となるものの、実際の運営は「理事会」を中心として行われることが一般的です。 そして、この「理事会」は、組合員の中から選出した代表者である役員によって構成されます。

マンション管理はこの数十年問題が多発してます。
特に多発件数が多いのが、管理穂の滞納、マンション管理会社の業務委託の不正、さらにお話の管理組合役員等の不正などが大きな問題と名なってます。
近年建築から4~50年経過ですから、特に多いのは大規模題、それに合わせての修繕積立金の積み立て不足などが発生してます。これによりマンション外壁劣化、エレベーター点検修理不足、水道管タンクの回収点検不足なども発生してます。
それとお話の管理費などの滞納、管理組合役員の就任不足などがあります。
これには、全員に対して、先に添付しました資料を再度確認させることが必要でしょう。
さらにそれに応じないときには、何らかの処罰なども考えることも筆余暇と思います。
吾輩も築25年のマンションに住んでますが、今やお話の件が件が年出ます~3回は発生します。。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/24 06:28:54

有難う御座いました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/17 18:22:12
自主管理の弊害ですね。

管理規約を読んで頂くと分かるのですが、
1総会で議決する(解職)
2組合員が招集する総会で議決する(解任)
3監事による臨時総会で決議をとる(解任)
4裁判所に解任を訴える(解任)

1人で文句を言っても何も変わりません。
必要な賛同者を集めて変えていくことをお勧めします。

管理組合 理事長 解任などで検索すると詳しい方法が書いてあります。

問題は、その後です。
辞めさせた後に誰がなるかということまで考えておきましょう。
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A 回答日時: 2024/10/17 08:20:12
民事でしかありませんね。

総会か臨時総会で議論するものです。
または自分が役員に立候補して、他の組員に根回しして代われば良いです。
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A 回答日時: 2024/10/17 07:08:34
自主管理(志向)の管理組合が自治会や町内会の運営スタンスに傾いていく好例のようです。
冒頭からボタンを掛け違えているようです。
管理規約を素直に読んでいれば避けられた事態だと思われます。
常識ではカバーできないことが多いマンション管理ですから、少しは専門家の話も聞くべきです。
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A 回答日時: 2024/10/17 05:52:27
刑事はないですよ。
どう考えても民事ですから。
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