教えて!住まいの先生
Q 離婚で、家(マンション)を売るか、貰うか迷っています。 50代夫婦の妻です。結婚20年以上。子供も成人済。夫名義のマンションで、ローン残なし。
マンションを売るという話になっていたので、実家に戻っていて、今は固定資産税評価額などは教えてもらえません。(ですが、去年の固定資産税は20万だと思います)
マンションのある場所は、ある程度栄えており、隣のちょっと小さい部屋だと今、4千万の「売値」がついていました。築20年超えているのに・・。(買った当初の20年前は3千万ほどだった。隣などは当時2800万程だったと思います)
*このマンション(売値4千万として)、夫が売ったら私達の手元にはどのくらい手に入りますか?仲介業者がどれだけとっていくのか・・・大体でいいので、わかるかたいますか?
マンションのある場所は、ある程度栄えており、隣のちょっと小さい部屋だと今、4千万の「売値」がついていました。築20年超えているのに・・。(買った当初の20年前は3千万ほどだった。隣などは当時2800万程だったと思います)
*このマンション(売値4千万として)、夫が売ったら私達の手元にはどのくらい手に入りますか?仲介業者がどれだけとっていくのか・・・大体でいいので、わかるかたいますか?
回答
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A
回答日時:
2024/10/19 10:15:09
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「夫」(登記名義人)の不動産所有での「離婚」ですと、
◆売るもどうするも、すべては「夫」の意思が優先されます。
◆夫婦間で、「権利の」・「配分の」を「妻」が主張しても、それは夫婦間の話だけのことであり、法規定などありませんよ。
(強く望んでも、最終的には裁判以外にありません)
そこで、あなたの「取れる手法」は、想定されるのが一つのみ。
(離婚前なら)家庭裁判所の調停申請で、「調停離婚」をお勧めします。
これは、調停申請すれば、あなた(妻)に「財産分与」として、名義絵をあなたに変更することができるからです。
●調停で結審すれば、それは強制力があり、現実に「財産分与」が認証されるからです。
名義が変更されればあとは、あなた(新名義人)の完全自由で、売ろうと住もうと全く自由となります。
●一度、家庭裁判所へ行って、法律相談をすることをお勧めします。
「夫」(登記名義人)の不動産所有での「離婚」ですと、
◆売るもどうするも、すべては「夫」の意思が優先されます。
◆夫婦間で、「権利の」・「配分の」を「妻」が主張しても、それは夫婦間の話だけのことであり、法規定などありませんよ。
(強く望んでも、最終的には裁判以外にありません)
そこで、あなたの「取れる手法」は、想定されるのが一つのみ。
(離婚前なら)家庭裁判所の調停申請で、「調停離婚」をお勧めします。
これは、調停申請すれば、あなた(妻)に「財産分与」として、名義絵をあなたに変更することができるからです。
●調停で結審すれば、それは強制力があり、現実に「財産分与」が認証されるからです。
名義が変更されればあとは、あなた(新名義人)の完全自由で、売ろうと住もうと全く自由となります。
●一度、家庭裁判所へ行って、法律相談をすることをお勧めします。
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