教えて!住まいの先生

Q 息子が賃貸の部屋を借りてるんですが、行方不明で、ずっと親の私が保証人なんで家賃を払ってます。 不動産会社に解約をしたいと連絡したところ、解約できないと言われ困ってます。

このまま払い続けないといけないのでしょうか?
質問日時: 2024/10/20 16:54:56 回答受付中 残り時間: 1日
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A 回答日時: 2024/10/20 20:15:57
保証人ではなく、賃貸で契約するのは連帯保証人になっていると思います。ちょっとの違いですが、法律上は大きな違いがありますので。

連帯保証人は家賃など債務に関して本人と同じ扱いになりますが、契約の解約に関しては他人なので、できません。

借主が死亡の場合は質問者が賃貸契約を相続して解約することはできるのですが、行方不明ではそれもできません。

契約者本人が解約するのは契約書に従ってあるいは更新のときに更新をしないことで契約を終わらせることはできるのですが、借地借家法という法律により大家から途中解約する特約は無効とされ、かつ更新を断ることも非常に厳しい制限があり、契約者の承諾なしに、大家の方から一方的に解約することはできないことになっています。

大家の方から一方的に解約をするには、裁判所に明け渡し訴訟を起こして、契約終了を認めてもらう必要があります。家賃を長期滞納すれば、裁判所は明け渡しを認めますが、そうでなければ多くの場合契約終了を認めません。事実上長期の家賃滞納とかがなければ、大家の方からの契約終了は困難です。
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E6%89%80%E5%9C%A8%E4%B8%8D%E6%98%8E%E3%81%AE%E5%80%9F%E5%AE%B6%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E9%80%A3%E5%B8%AF%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%98%8E%E6%B8%A1/

そのため、質問者が連帯保証人として家賃を支払っている間は、滞納は解消されてしまうので、大家の方から契約解除はできないのです。他の方が書いているように、家賃滞納をすれば、大家の方から裁判を起こして契約解除をすることはできますが、裁判で決着がつくまでの家賃や原状回復にかかる費用の支払い義務は質問者に残ります。

裁判となれば、弁護士費用なども掛かりますので大家はなかなか起こそうとしません。大家にお願いして裁判を起こしてもらうか、裁判起こされるように家賃滞納をするしかないです。
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A 回答日時: 2024/10/20 17:10:17
あなたが払わなければ良いだけです、そしたら結局向こうが契約解除頼んできます。

それとも連帯保証人になってますか?

https://theredocs.com/pm/rent/tenant_missing
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A 回答日時: 2024/10/20 16:57:00
行方不明とは。
自死している可能性はないですか?
警察にいかれては。
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