教えて!住まいの先生
Q 住宅瑕疵担保補償保険について教えてください。 新築して8年になります。 3階建て建物です。
引き渡し後、2、3年ごろから2階になるのですが、トイレのスライドドアが勝手に開いたり、キッチンの床が斜めに感じる部分が出てきました。ボールも転がります。
このような場合、瑕疵担保責任の保険で直してもらう事ができるのでしょうか?
もともと、地盤が弱いと言う事でお金をかけて地盤改良は行いました。
もし、使用できるのであれば、また同じような事が起こると直してもらうことはできますか?
傾きで一回使用したから、もう保険は使えないと言うことはありますか?
よろしくお願いします。
このような場合、瑕疵担保責任の保険で直してもらう事ができるのでしょうか?
もともと、地盤が弱いと言う事でお金をかけて地盤改良は行いました。
もし、使用できるのであれば、また同じような事が起こると直してもらうことはできますか?
傾きで一回使用したから、もう保険は使えないと言うことはありますか?
よろしくお願いします。
質問日時:
2024/10/22 09:13:06
解決済み
解決日時:
2024/10/26 11:40:28
回答数: 6 | 閲覧数: 160 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/26 11:40:28
その傾きが地盤改良が原因なのか、基礎の設計が原因なのか、基礎は傾いていないが建物は傾いている等、状況によって保険対象になるかどうか変わります。
建物の問題や基礎の設計・施工ミスの場合、保険対象となります。
地盤改良の設計・施工ミスは瑕疵保険の対象とはなっていません。
しかし、質問者様が改良工事を依頼した先に責任は問えます。(瑕疵保険ではなく受注先が自費で修理)
また、地盤保証に加入している建物であれば、5/1000以上の傾きであれば修復してもらえるので、加入してるかご確認ください。
尚、傾きの修復で交換・変更の箇所・またそれに起因する箇所は保険適用外になりますので、修復の際は建築会社経由で保険の範囲の変更を問い合わせが必要です。また、瑕疵保険は加入している建築会社の瑕疵を補償しているのであって、別会社の補修は保険適用外になります。
建物の問題や基礎の設計・施工ミスの場合、保険対象となります。
地盤改良の設計・施工ミスは瑕疵保険の対象とはなっていません。
しかし、質問者様が改良工事を依頼した先に責任は問えます。(瑕疵保険ではなく受注先が自費で修理)
また、地盤保証に加入している建物であれば、5/1000以上の傾きであれば修復してもらえるので、加入してるかご確認ください。
尚、傾きの修復で交換・変更の箇所・またそれに起因する箇所は保険適用外になりますので、修復の際は建築会社経由で保険の範囲の変更を問い合わせが必要です。また、瑕疵保険は加入している建築会社の瑕疵を補償しているのであって、別会社の補修は保険適用外になります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/26 11:40:28
ありがとうございます。やはり建築会社に連絡してみます。
回答
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A
回答日時:
2024/10/22 16:35:26
A
回答日時:
2024/10/22 11:25:16
保険を使う云々は相手側の問題で、補修するかどうかとは関係ない。
なお、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、「構造上主要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」での瑕疵、つまり重大な欠陥が見つかった場合、引き渡し後10年間は売り主が責任をもって修理することが法律で決められています。
先ずは点検補修を依頼することです。
なお、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、「構造上主要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」での瑕疵、つまり重大な欠陥が見つかった場合、引き渡し後10年間は売り主が責任をもって修理することが法律で決められています。
先ずは点検補修を依頼することです。
A
回答日時:
2024/10/22 11:00:57
A
回答日時:
2024/10/22 09:59:11
住宅瑕疵担保責任保険ですよね?
これは住宅会社が加入・請求する保険ですが、住宅会社が倒産・廃業していれば直接保険会社へ請求することが可能です。
床の傾斜が構造に影響するもので原因が設計・施工ミスによるものであれば保険金を請求できる可能性があります。
不具合現象としては傾斜の角度が6/1000が基準になると思います。
例えば地盤改良で湿式柱状改良を行っており一部杭が固化不良を起こして機能していなかった為、不同沈下し6/1000の傾斜が発生した。
→ 土質を適切に把握して対策をしていなかった設計ミス
新築時の性能不足を補填する保険なので、直した工事がきちっと出来ていない場合の再発は保険対象外です。
それが不安な場合は直す工事自体に自費で再度保険を掛ける必要があります。
また原因が改良工事の不具合であれば改良会社が加入しているPL保険でも直せると思います。
これは住宅会社が加入・請求する保険ですが、住宅会社が倒産・廃業していれば直接保険会社へ請求することが可能です。
床の傾斜が構造に影響するもので原因が設計・施工ミスによるものであれば保険金を請求できる可能性があります。
不具合現象としては傾斜の角度が6/1000が基準になると思います。
例えば地盤改良で湿式柱状改良を行っており一部杭が固化不良を起こして機能していなかった為、不同沈下し6/1000の傾斜が発生した。
→ 土質を適切に把握して対策をしていなかった設計ミス
新築時の性能不足を補填する保険なので、直した工事がきちっと出来ていない場合の再発は保険対象外です。
それが不安な場合は直す工事自体に自費で再度保険を掛ける必要があります。
また原因が改良工事の不具合であれば改良会社が加入しているPL保険でも直せると思います。
A
回答日時:
2024/10/22 09:49:51
住宅瑕疵担保責任保険は住宅すべての部分に対してではないんです。構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
質問者様の場合前者の構造体力上の部分だと思いますがこれには「柱」「壁」「土台」等が含まれます。質問者様の仰るスライドドアやキッチンの床等はその主要な部分に含まれるかどうかだと思います。これは保険会社の判断になるので一度施工会社に連絡してみてもらったほうがいいと思います。
質問者様の場合前者の構造体力上の部分だと思いますがこれには「柱」「壁」「土台」等が含まれます。質問者様の仰るスライドドアやキッチンの床等はその主要な部分に含まれるかどうかだと思います。これは保険会社の判断になるので一度施工会社に連絡してみてもらったほうがいいと思います。
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