教えて!住まいの先生

Q 相続登記義務化は2024年4月1日から施行される 。 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる。

とのことですが、10万円以下とは具体的にいくらになるのでしょう。
今親達がまさにこの状態です。話し合いはしてるけど色々ありすぎて揉めていて進んでない状態。
質問日時: 2024/10/23 16:08:52 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/23 16:29:55
裁判所において決定するので、今具体的に分かるものではない。

1.登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。

2.催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。

3.2の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。

4.通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。過料は、10万円以下の範囲内で裁判所において決定されます。
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A 回答日時: 2024/10/23 16:22:47
具体的にといわれても、義務化されてから3年たっていません。

過料となった人がいないので、10万円以下としか分かりません。
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A 回答日時: 2024/10/23 16:09:03
相続で不動産を取得した場合、原則として3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく登記を怠ると、最大10万円の過料が課される可能性があります。

具体的な過料金額は、以下の要素によって判断されます。

・遺産の価値
・遺産分割の難易度
・遺産分割に要した期間
・登記を怠った期間
・登記を怠った理由

つまり、遺産の価値が高く、遺産分割が複雑で長期化し、登記を怠った期間が長く、正当な理由がない場合は、過料金額は高くなる傾向にあります。一方、遺産の価値が低く、遺産分割が簡単で短期間で済み、登記を怠った期間が短く、正当な理由がある場合は、過料金額は低くなる可能性があります。

ご両親の場合、話し合いが難航しているようですので、正当な理由があると考えられます。しかし、できるだけ早期に遺産分割と登記手続きを進めることをお勧めします。長期化すると過料金額が高くなるリスクがあります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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