教えて!住まいの先生

Q 先日、義父が亡くなりました。義母は二年前に亡くなっています。 義父の持ち家なのですが、そこに主人の妹(未婚)も同居していました。

主人は自分名義の持ち家があり、そこに私と娘二人の四人で現在暮らしております。

名義変更が必要になると思うのですが、義妹が主人に実家を相続させ、自分はこのまま住みたいと申し出がありました。主人名義の家に、義妹が一人暮らしする形です。

それが世間では普通なのでしょうか。
主人が長男なので、相続すべきだ!と言ってます。
質問日時: 2024/10/23 18:03:05 解決済み 解決日時: 2024/10/23 22:07:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/23 22:07:08
まず初めに、義父の遺産の相続手続きが必要になります。そのためにはあなたのご主人が遺産のどの部分を相続し、妹さんがどの部分を相続するかを決めた遺産分割協議書を作成し(司法書士に依頼)、それに基づき相続税の納付を行います(これは税理士に依頼します)。並行して不動産の登記簿の所有者をあなたのご主人名に変更します。これでひとまずは妹さんの言うとおりになりますよね。問題は妹さんが住み続けたいというのでしたら、条件を付けたらいかがですか? 例えば、家賃を取らない代わりに固定資産税などの租税公課は全額妹さんが支払うこと。家の修繕が必要な場合の修繕費用も全額妹さん負担とする。その家を出ていく時には、室内を全て空にする(家財道具は義父の分も含めて妹さんの負担で処分する)。などの条件を文書、できれば公正証書か司法書士立ち合いの上で作成し立会人として司法書士に記名押印していただく。
(多少の出費は必要ですが、後日妹さんともめて裁判を起こすよりは安上がり)
ちょっと気になるのが遺産分割で不動産をあなたのご主人が相続すると不動産相当額の預貯金は妹さんが相続し、残った預貯金をご主人と妹さんが折半という形になってしまいます。これを避けるには相続時に不動産はご主人が相続し不動産を除く財産を折半という条件の遺産分割協議書を作っておかないと、不動産分の金額を妹さんが相続し、残った預貯金をご主人と妹さんで折半することになりそのうえただで実家に住み続けることができるという実に妹さんに都合のいい相続になってしまいますので、そのあたりは十分に注意が必要です。
くれぐれも損をしないようにご注意ください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/23 22:07:08

ご丁寧にわかりやすくまとめていただき、ありがとうございました!

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