教えて!住まいの先生

Q つい先日、今住んでいる建物の管理会社から建物を解体すると通知が届きました。 詳しい説明は直接お話するとのことで、まだ話は聞いていません。 解体の理由としては、

・建築56年以上経過し様々な箇所に不具合が生じている。
(この通知を受ける1週間前ほど前に部屋の床がもりあがってきていると私が管理会社に連絡し、業者の方に見に来てもらったことがあります。このこのも含まれているのではと思いました。)

・平成29年に実施した耐震診断の結果、崩壊する危険性が高いと評価を受けた。更に、補強工事を実施することも困難であると通知された。

・近い将来発生すると言われている南海トラフにおいて建物所有者の責任である入居者の生命財産と安全の確保を考えた上での苦渋の決断である。

と手紙に書かれていました。

私小学生の子供が1人おりまして、仮に1年以内に引っ越すとなると学区の関係でかなり引越し先が狭まります。
中学にあがるタイミングで引っ越しをしようと思っていたので急な話でびっくりしております。

この場合は立ち退き費用など大家さんに請求できるのでしょうか?
まだ引っ越しするのは先だと考えていたので、十分な引っ越し費用はありません。

その辺りもお話して交渉次第になるのでしょうか?
質問日時: 2024/10/27 15:37:24 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/10/27 16:34:00
正当な理由による半年以上前の通告なのであれば相手側に支払う義務は無いです。
ただ当人同士の話し合いによる問題なので請求するのではなくどこまで出してもらえるのか交渉です。
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A 回答日時: 2024/10/27 15:50:21
総合的な不動産会社に勤めています。

本当に耐震診断して、耐震補強もできないなら正当事由が成り立つので、相手は6ヶ月前通告で解約できます。
(借地借家法)

借主から解約できるなら、貸主からもできるのは当たり前で、立ち退き料などは発生しません。

立ち退き料というのは、
大抵は耐震診断すらしないで、大家の都合での正当事由ない時に立ち退いてもらうため交渉として払うものです。
当件は違い引っ越し代は自腹になります。

耐震診断から数年経っているなら、さらに老朽しているでしょうから仕方ないことです。

交渉は自由ですが、相手にされないことも視野にいれることです。相手は合法な解約ですから。
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A 回答日時: 2024/10/27 15:37:40
この場合、大家側から立退き料の支払いを求めることができます。立退き料には以下のようなものが含まれます。

・転居費用(引っ越し代、新居の敷金・礼金など)
・残存家賃相当額(解約時の残りの契約期間分の家賃)
・権利金(借家権の対価)

具体的な金額は、建物の築年数や立地条件、家賃の額などによって異なります。大家側と十分に交渉し、適正な立退き料を請求することが重要です。

また、子供の学区の問題もあるため、引っ越し時期についても大家側と相談し、できるだけ子供の教育に影響が出ないよう配慮を求めることができます。

まずは大家側から詳しい説明を受け、立退き料の額や引っ越し時期について十分に交渉することをお勧めします。交渉が難航する場合は、弁護士や司法書士に相談するのも一つの方法です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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