教えて!住まいの先生

Q 地盤調査について相談です。 マイホームを建てるため、ジャパンホームシールドに地盤調査を依頼したところ、改良必要の判定が出ました。

しかし表面波探査業者に相談したところ、その土地であれば表面波探査で改良不要の判定が出ると思うと返答がありました。

現在、SWS・SDS試験と表面波探査、どちらを信用すべきか悩んでいます。
アドバンスなどあればご意見賜りたいです。

また地盤の長期許容応力度:27 kN/mが、良いのか悪いのか、どの程度なのかも教えて欲しいです。

よろしくお願いします。
※ジャパンホームシールドの考察を載せますので併せてご確認ください。
質問日時: 2024/10/27 15:40:25 回答受付中 残り時間: 2日
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A 回答日時: 2024/10/29 16:29:02
JHSさんの判断は地耐力ではなく、盛土の圧密が原因で不同沈下が発生する可能性を示唆しています。
(新規盛土を真砂土でしっかり転圧していたとしても、1.0m厚盛土の場合は2~3年で10cmくらい沈みます。)

JHSさんの言う通り、盛土が新規で厚いなら、改良工事
そうでなければ、改良不要と考えるのがいいでしょう。

長期許容応力27kN/㎡はいいとは言えず、極端に悪いとも言えないくらいの地耐力です。特に地震計算すれば、設計地耐力20kN/㎡(必要地震応力1.5倍)より不足になります。
また、何を根拠に27kN/㎡となったかが、データがなく、正しいか不明です。(平均で出していたら、極端に数値が高い個所があった場合、上がってしまいます。)
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A 回答日時: 2024/10/29 12:31:00
以前保証会社で地盤の判定をしておりました者です。
表面波探査は地盤の硬さではなく地盤の波の伝わる速さを求めるものです。
なので、個人的には信用してません。
スクリューウェイト試験で改良工事その後、確度の低そうな表面波探査で改良不要。
スクリューウェイト試験より確度の高いボーリング調査で改良不要なら安心できますが、自分で有れば改良工事実施しますね。
JHS社が表面波でO.Kで有れば問題ありませんが。
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A 回答日時: 2024/10/28 16:31:37
支持力を期待できる地盤層は、地面から何メートル下にあるのか、
その報告はどうなっていますか?
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A 回答日時: 2024/10/28 15:27:56
地盤の判定については見えない土の中の状況に対して判断する為、安全率を見ています。
例えば平屋建ての㎡あたりの重量を20kN(≒2トン)として判定していますが、実際は13kN/㎡程です。
それだけでも約1.5倍の安全率を見ていることになります。
地盤調査・保証もビジネスですから、この安全率をギリギリまで排除して「うちなら改良なしで保証します」などと競いあっています。
今回の考察を見ると支持力は㎡あたり27kN(≒2.7トン)あり、支持力としては問題ないのですが、自沈層(重りを乗せる自然に沈下する層)がある為、危険度を考慮して改良判定にしているようです。
この自沈層も少し程度だと木造戸建程度の重量であれば、ほとんど影響ないのですが、ここの判断が分かれることになると思います。
表面波は沈下量を推定できる調査法なので、自沈層がこのくらいの厚さであれば大丈夫だろうと判断されたのだと思います。
仮にべた基礎判定が出た場合、保証が付くのであればそれでOKだと思います。
ただ地震が原因で沈下した場合は保証対象とならないと思います。
この地盤自体は仮に自沈層が無かったとしても強い地盤とは言えない地耐力なので、地震まで想定すると改良するのも一つの選択肢だと思います。
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A 回答日時: 2024/10/27 18:42:20
昨今様々な調査法・改良法が出ていますが、結局は地盤保証が出るか否かで判断する必要があります。
JHSの地盤保証を受けるのであれば改良判定に従って改良を施さないといけませんし、JHS以外の地盤保証を受けるならその保証業者が保証をおろしてくれる方法で調査・判定を受ける必要があるわけです。
今回のケースですと表面波探査を行ったとして、その結果を基に地盤保証をしてくれる保証業者がいるかどうかです。

戸建に必要な地耐力は20kN/mが目安とは言われていますが、ケースバイケースです。
数字だけ見れば地耐力27kN/mは戸建建築ならめちゃくちゃ悪いわけではないですが、土質でしょうね。支持層までが柔らかく、安定しないのでしょうね。おそらく他社でSWSやSDSをやっても同じような結果になると思います。
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A 回答日時: 2024/10/27 15:59:34
☆,質問の件でその地質調査報告書の考察をその建物で、貴方様が依頼
をした設計監理者が、国交省の最低告示基準の支持地盤と地下2.mや
5.m以内の問題と建築工事を請負う建設会社が、住宅瑕疵責任保障法

も含て、最終的に貴方様が如何に設計監理者へ求め判断をするかです。
設計施工の設計監理者は、建設会社の上司を診て回答で、建築主側が
依頼の設計監理者である建築士設計事務所とは、回答は異なりますよ。
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