教えて!住まいの先生
Q 再建築不可土地の購入契約をしました。43条但し書き申請をする条件で契約しました。
役所側の条件確認が揃い、隣地住人の承諾(印鑑証明)を得る段階となりトラブルが発生しました。購入する土地の向いの地主(その土地には実際住んでいない)が納得いかないとのことで、承諾が得られないと不動産屋からHМ営業担当へ連絡があったとのことです。
既に建築士との家自体の設計は完了し、あとは着手承諾待つのみの段階です。
その他隣人10人近くの人々は承諾しているにも関わらず、たった1名の理由なき不承諾で道路申請が出来ない状況です。納得いかないので、その地主の家に直接交渉しに行こうかと思ってます。もちろんHМ営業担当と一緒に。
それ以前の問題として、もっと不動産屋頑張れって思うんですけど。重要事項説明書には「43条第2項第2号の許可申請が買主の責に帰することことの出来ない理由により許可が得られない場合、本契約は白紙解除とする。」という文言があります。買主が直接頭下げに行くのおかしくないですか?契約白紙撤回してもおかしくない状況ですよね?
ここで家建てたいなら、自分で行けってこと?
白紙に戻したところで、既にHМ建築士との設計費用は発生しているでしょうし…
どうするのが良い道なのでしょうか。アドバイスください。
既に建築士との家自体の設計は完了し、あとは着手承諾待つのみの段階です。
その他隣人10人近くの人々は承諾しているにも関わらず、たった1名の理由なき不承諾で道路申請が出来ない状況です。納得いかないので、その地主の家に直接交渉しに行こうかと思ってます。もちろんHМ営業担当と一緒に。
それ以前の問題として、もっと不動産屋頑張れって思うんですけど。重要事項説明書には「43条第2項第2号の許可申請が買主の責に帰することことの出来ない理由により許可が得られない場合、本契約は白紙解除とする。」という文言があります。買主が直接頭下げに行くのおかしくないですか?契約白紙撤回してもおかしくない状況ですよね?
ここで家建てたいなら、自分で行けってこと?
白紙に戻したところで、既にHМ建築士との設計費用は発生しているでしょうし…
どうするのが良い道なのでしょうか。アドバイスください。
質問日時:
2024/11/2 23:37:26
解決済み
解決日時:
2024/11/11 22:15:20
回答数: 9 | 閲覧数: 279 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/11 22:15:20
たぶんその状況だと不動産業者の対応が悪く向いの土地の地主がへそを曲げているので、例え質問者様が頭を下げても承諾は得られないでしょう。
43条但し書き申請を販売条件にするのであれば、土地の販売前に不動産業者が周辺土地所有者全員に承諾を得られることを事前確認した上で販売すれば問題はありませんが、質問のように申請後に頭を下げて交渉した時に承諾が得られなければ取り返しがつかない大問題になります。
不動産業者の考え方が甘いと言うか見切り発車なので過失は不動産業者にありますし、質問の状況だと向かいの地主の気持ちが変わらない限り先に進めることはできませんから、土地の売買契約自体を解除するしかないと思います。
43条但し書き申請を販売条件にするのであれば、土地の販売前に不動産業者が周辺土地所有者全員に承諾を得られることを事前確認した上で販売すれば問題はありませんが、質問のように申請後に頭を下げて交渉した時に承諾が得られなければ取り返しがつかない大問題になります。
不動産業者の考え方が甘いと言うか見切り発車なので過失は不動産業者にありますし、質問の状況だと向かいの地主の気持ちが変わらない限り先に進めることはできませんから、土地の売買契約自体を解除するしかないと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/11 22:15:20
コメント頂きありがとうございました。そもそも条件が難しい土地であったにもかかわらずポンコツ担当者を引いてしまったということですね。何とかならないのかもう一回詰め寄ろうと思います!
回答
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A
回答日時:
2024/11/3 17:30:20
たった一名と言っている人が対応しても変心することはありません
なので、解除でしょうね
なので、解除でしょうね
A
回答日時:
2024/11/3 15:09:52
私ならば自分は動きません。
条件通り向こうにがんばってもらいます。
ダメなら白紙解約。
まだ確定していないのになぜ家の事を進めたのでしょう?
その成り行きによっては自己責任の可能性もあるのでは?
条件通り向こうにがんばってもらいます。
ダメなら白紙解約。
まだ確定していないのになぜ家の事を進めたのでしょう?
その成り行きによっては自己責任の可能性もあるのでは?
A
回答日時:
2024/11/3 10:14:50
☆,質問の件では、建築基準法第43条の道路の但し書きで指定もない、
可能性だけでの道路で、不動産屋は契約の解約条件付きも土地ですね。
その反対者の一名でも全体で診ると、道路認定は得策となるはずです。
次に、それを知って貴方様も買主となるはずで指定もない道路物権の
土地取得をよく理解できずに契約となっているようですね。貴方様が
未確定な道路で、建築の名義者ものでHM建築士それを問われものです。
可能性だけでの道路で、不動産屋は契約の解約条件付きも土地ですね。
その反対者の一名でも全体で診ると、道路認定は得策となるはずです。
次に、それを知って貴方様も買主となるはずで指定もない道路物権の
土地取得をよく理解できずに契約となっているようですね。貴方様が
未確定な道路で、建築の名義者ものでHM建築士それを問われものです。
A
回答日時:
2024/11/3 09:01:57
契約書はどうなっていますか?43条但し書き申請は誰が行うことになっているのでしょうか。一般的に停止条件付で契約する場合はその条件について十分な見込みがあることが前提ですがそれについてどのような説明があったのでしょうか。
その1名反対している方に話を聞きにいかれるしかないと思います。
その1名反対している方に話を聞きにいかれるしかないと思います。
A
回答日時:
2024/11/3 04:54:11
そうですね。問題点は3つでしょうか。
まず一つ目。推測になりますが、地主さんにしてみたら土地を売ったらそこが分譲で長屋式住宅として販売されて、さらに新たな土地の所有者が建て替えの為に自分の土地を道路として提供しろ、もしくは道路車線という制限を受けるが、そんなこと関係なくハンコを求めてきたって状況なのではないかと推測します。地主さんの土地はおそらくちゃんと接道のある土地で、あなた方が道路として認めて欲しいという願いは不利益にしかならないのでしょう。
こんな状況も考えられるので、あなたが地主さんに憤りを感じるのは筋違いです。
2つ目。他の方が仰ってるのは、あなたが直接地主さんと交渉を開始すると43条申請を条件として購入した土地であるにも関わらず、それが認められない場合契約を破棄できない可能性が発生するという事でしょう。そこまでの覚悟を決めて、仮に家が建たなくても契約破棄できなくなる可能性が出てくるってのを忠告してくれてます。
3つ目。不動産屋が頑張る。ってのは当たり前です。成果が出なければ契約は破棄です。この辺りは想像になりますが、不動産屋さん諦めてるのかもしれませんね。ただし自分から契約の破棄を申し出ると違約金が発生する恐れもあるので、あなたからの取り消しを待ってるのかもしれません。HMと不動産屋の繋がりは良く解りませんが、そのあたりの損害賠償の話をちゃんと進めるべきでしょう。
まず一つ目。推測になりますが、地主さんにしてみたら土地を売ったらそこが分譲で長屋式住宅として販売されて、さらに新たな土地の所有者が建て替えの為に自分の土地を道路として提供しろ、もしくは道路車線という制限を受けるが、そんなこと関係なくハンコを求めてきたって状況なのではないかと推測します。地主さんの土地はおそらくちゃんと接道のある土地で、あなた方が道路として認めて欲しいという願いは不利益にしかならないのでしょう。
こんな状況も考えられるので、あなたが地主さんに憤りを感じるのは筋違いです。
2つ目。他の方が仰ってるのは、あなたが直接地主さんと交渉を開始すると43条申請を条件として購入した土地であるにも関わらず、それが認められない場合契約を破棄できない可能性が発生するという事でしょう。そこまでの覚悟を決めて、仮に家が建たなくても契約破棄できなくなる可能性が出てくるってのを忠告してくれてます。
3つ目。不動産屋が頑張る。ってのは当たり前です。成果が出なければ契約は破棄です。この辺りは想像になりますが、不動産屋さん諦めてるのかもしれませんね。ただし自分から契約の破棄を申し出ると違約金が発生する恐れもあるので、あなたからの取り消しを待ってるのかもしれません。HMと不動産屋の繋がりは良く解りませんが、そのあたりの損害賠償の話をちゃんと進めるべきでしょう。
A
回答日時:
2024/11/3 04:04:47
よくそんな火薬庫な土地を買われようと思われましたねぇ。
>たった1名の理由なき不承諾
その「道路らしき」土地はホントに道路なのか?からですよねぇ。お向かいさん地主の所有地だったりとかされてません?ご確認済みです?
>納得いかないので、その地主の家に直接交渉しに行こうかと思ってます。
「白紙」撤回のカードを捨てられる、って事で宜しいです?良い結果になると良いですね。
>たった1名の理由なき不承諾
その「道路らしき」土地はホントに道路なのか?からですよねぇ。お向かいさん地主の所有地だったりとかされてません?ご確認済みです?
>納得いかないので、その地主の家に直接交渉しに行こうかと思ってます。
「白紙」撤回のカードを捨てられる、って事で宜しいです?良い結果になると良いですね。
A
回答日時:
2024/11/3 03:15:55
白紙ですね
A
回答日時:
2024/11/3 01:37:32
あなたが行きたくないなら、行かずにダイレクト白紙解除することもあなたの有効な選択肢です
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