教えて!住まいの先生

Q 建築条件付き土地価格 話が違う

大手HM 建築条件付き分譲地を開発前に営業所長から話をいただき、私たちの希望の大きさ、場所で土地を仮契約しました。その時まだ価格は決まっておらず、最終的に価格が上がってもうちは坪単価◯円で販売しますと口約束をいただきました。メールやこちらのメモでその約束は残っています。

それから色々あり開発に約1年かかり、担当も営業にかわり間取りの打合せを進めてきました。そしてよくやく分譲地の価格が出てきたのですが坪単価が約束していたものより3万程上がっており、所長との約束は聞いていないと言われてしまいました。土地の大きさも希望したものより2坪大きくなっていて予算オーバーしています。

色々と話が違いすぎてそれでは困ると今度その営業所長と話をすることになったのですが、これは私たちは勝ち目はないですか?所長との坪単価のメモ、メールは残っています。
質問日時: 2024/11/3 22:23:38 解決済み 解決日時: 2024/11/16 23:11:46
回答数: 7 閲覧数: 256 お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/16 23:11:46
坪単価の約束のくだりは仮契約の条件となっていたのでしょうか?
仮契約と言えど双方が合意した一定の法的拘束力があるはずです。ないのであればそもそも仮契約を行う意味がありません。
メールという重要な証拠も残っていますので、HMは応じる義務があるばすです。
ただ約束を反故にされた場合でも仮契約で支払った手付金の倍返し程度なので、先にいくら払っているかによって相手の対応は変わってくるかもしれません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/16 23:11:46

お礼が遅くなりましたが。
あの後所長と話をし、私たちが持参した証拠等から元の価格に減額してもらうことができました。きちんと約束を果たしてもらえたことで、すっきりしました。ありがとうございます。

回答

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/11/8 12:30:07
なかなか出ない土地での物件であること
現在材料費も人件費も上がっていることを
考えると言われていた金額になったとしても
普通の人ではわからない部分で調整されるだけだと思います。

うちの区画の場合ですが
トイレの収納がついていない
物干し竿受けがついていない
建売によくある庇がない
ベランダの屋根部分がない
下駄箱がハイタイプじゃない
雨戸・シャッターがない

うちの場合は窓ガラスの薄さが
一番下のクラス・・・これは気が付かない
断熱材が数割少ない
外構が一部自分でやらないといけない(人件費削減)

当初言われた金額の差が200万くらいなら何かオプション付けてもらう程度
にして気持ちよく購入した方がいいかなって
思いますよ。開発前で、希望通りの場所は手に入れているっていうのは
強みです。

ちなみにうちは500万オーバー
どうにでもなりますよ。
それでも手放したくない大満足な家です。

無理に金額を押し通すと普通に契約は白紙になります。
値引交渉し契約前日に白紙になった経験があります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/6 19:59:44
そもそも民事に契約に仮はありません。
そこから騙されています。

いつでも破棄できる約束です。

また契約をしていても、1年は契約の有効期限を過ぎています。
合意が出来ていません
新たな契約が必要です。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/4 13:33:35
☆,質問の件での契約とは民法第22条にあるが、口約束でも仮契約も
本契約もそれを履行をすれば契約なはずです。その契約書の約款との
次第で異なり、それを相手が承諾した内容でその成立はします。

次に、承諾期間の条件とか、それを定めない場合とか、宅建法による
開発や宅地造成許可のない前の広告禁止の違反とかでも変わります。
また、申込者や売り主地権者の死亡による契約効力が変わってきます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/4 09:08:21
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

不動産売買に仮契約という法的概念はありませんが、具体的には相手会社とどのような書面を交わしたのでしょうか?
その内容によって回答が大きく変わります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/4 08:41:25
契約の内容によります。仮契約と言うものは存在しませんが内容に土地の広さと価格が明記されていますか? それ以外の口約束、メールなどの記録からだと係争になったときに証拠として扱われない可能性があります。改ざんできるからです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/4 05:17:11
契約していないなら止めたらよいだけかと。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information