教えて!住まいの先生

Q 登記地目が田、現況地目が雑種地、課税地目が宅地の土地を売買しようと考えています。 当該土地は10年以上、水田として使用していません。

以下の方法を考えたのですが、最適な方法をご教示お願いいたします。

①農業委員会→農地転用→現況証明書→地目変更
②農業委員会→非農地証明書→地目変更
③市区町村役場→固定資産税評価証明書→地目変更?

③の方法で固定固定資産税評価証明書を添付して地目変更の登記が可能であれば嬉しいのですが、出来ないと思っています。
質問日時: 2024/11/4 10:19:42 解決済み 解決日時: 2024/11/4 11:26:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/4 11:26:10
③は無理ですね。法務局が登記申請を受け付けてくれません。
①は農地法4条許可(届出)、②は非農地証明ですが、これはどちらも売主が引渡し前に行う方法です。
買主が引渡し後に地目変更を行うのであれば農地法5条許可(届出)です。
基本的に転用目的が売買であれば5条で良いと思います。
①②は自己用が目的です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/4 11:26:10

迅速でご丁寧な回答ありがとうございます。
農地法5条許可(届出)を利用しようと思います。
今後ともよろしくお願いします。

回答

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A 回答日時: 2024/11/4 10:19:53
登記地目と現況地目が異なる場合の地目変更手続きについてご質問いただき、ありがとうございます。

一般的な手順としては、以下のようになります。

・農地転用許可の取得(農業委員会)
・現況地目の変更(市区町村役場で現況証明書の発行)
・登記地目の変更(法務局で地目変更登記)

具体的には、①の方法が最も適切だと思われます。

①農業委員会へ農地転用許可申請を行い、許可を得る
→市区町村役場で現況証明書の発行を受ける
→法務局で地目変更登記を行う

②の非農地証明書は、農地転用許可が不要な場合(小規模な面積や一時転用など)に発行されるものです。今回のケースでは農地転用許可が必要と思われます。

③の固定資産税評価証明書は、地目変更登記の際に添付する必要はありません。この証明書は課税地目を証明するものであり、登記地目の変更には直接関係しません。

まずは農業委員会に相談し、農地転用許可を得ることから始めるのが適切だと思われます。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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