教えて!住まいの先生

Q 教えてください。 土地→父親名義 建物→自分名義で親と同居をしています。 ローンは自分が全て支払っています。 この度離婚が決まり、財産分与の話し合いの結果、

車は妻、家は自分で良いとの取り交わしで妻は実家のある他県に引越しました。

現在、同居をしている親から今後の住宅ローンは払うので家を出て行ってくれと言われております。
(元々両親は自分のことが嫌いで、嫁が出ていったからだと思います)

今まで両親は家のローンを払ってくれたことはありません。
この場合、自分の財産は何も残らないのでしょうか?


また、父親亡き後、母が土地を受け継ぐことになるかと思うのですが、母が亡くなったあとは兄妹(妹が二人います)3人で等分でわけるものなのでしょうか?
質問日時: 2024/11/6 14:01:12 解決済み 解決日時: 2024/11/12 19:10:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/12 19:10:16
お父様の土地の上に質問者様の建物が乗っかっているわけですね。

相場の地代をお父様に払っているのでしょうか?

そうであれば、借地権が発生して、質問者様の建物は保護されます(勝手に追い出すことはできません)。

質問者様が、お父様に相場の地代を払っていないのでしたら、使用貸借ですね。
使用貸借は、借り人の死亡、もしくは使用貸借の目的を達成した時(事前に期限の予約があれば、その時期まで)、までは、借りることができますね。木造建築物で35年という判決が出たことがあったはずです。
出ていかなくてはならない可能性が出てきますね。

あと、お母様が亡くなられたあとは、質問者様と妹さん2人、と遺産分割協議をすることになりますね。

ローンのところで気になったのですが、土地の取得にローンを使っていて、お父様が全く払っていなければ、事実上の借地権が成立しているかもしれません。借地権は、書面だけではなく、口頭でも成立する権利なので、調べたほうが良いでしょうね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/12 19:10:16

体調を崩しており、お返事出来ず申し訳ございません。
ありがとうございました。
また質問させていただくかと思いますが、その際はよろしくお願いいたします。

回答

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A 回答日時: 2024/11/6 18:09:39
>元々両親は自分のことが嫌いで、嫁が出ていったからだと思います

よくそんな状態で同居していましたね。同居しているご両親はあなたに賃料を払っていますか?
払ってない、あなたも借地料を払ってないとするとお互い相殺されますから一概に出ていかなければならないという事もないと思います。
しかしこれ以上の同居が感情的にもできないのならここで清算してしまった方が良いかもしれません。 土地の借地代相当、両親からの賃料、これらを清算した金額で親が建物を買い取るなどとすればよいかと思います。
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A 回答日時: 2024/11/6 18:01:57
建物は質問者さんの財産です、親がローンを払っても亡くなっても質問者さんの財産です。
土地は相続人で分ける事になります。妹がいるなら妹と分けることになりますが土地の3分の1だけ貰ってもどうしようもないのでどうするのかは親が亡くなる前に話し合っておきましょう。
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