教えて!住まいの先生
Q 下水の排管が壊されて、トイレが使えなくなった。 25年くらい前に建てられた建物ですが、隣地の空地に、下水排水管が通っていました。しかしそのことは、建物所有者である私たちは、知らなかった。
そして去年、空地に建物が新築されました。
①埋設の配管がある記録をちゃんと残していなかった市、②となりの土地に下水管が行っていることを知らせてなかった私たちの建物を建設した会社A、③下水管を壊してあらたな建物を建てた建設会社B、どこが悪いですか? 責任あるとしたらどこですか?
補足
①埋設の配管がある記録をちゃんと残していなかった市、②となりの土地に下水管が行っていることを知らせてなかった私たちの建物を建設した会社A、③下水管を壊してあらたな建物を建てた建設会社B、どこが悪いですか? 責任あるとしたらどこですか?
回答ありがとうございます。汚水桝から下水本管まで、市の工事で、空地に先に作っていたらしい。空地は、もともと公有地で、私たちが建物を建てた2年後くらいに買い取った人がいる。その建物は、人に貸しているので、トイレの使用も毎日なくて、不具合の発見は、すでに隣地に建物が建った後でした。
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/11/8 14:36:41
お住まいの場所が公共下水道処理区域として回答します。
質問者様の自宅前の道路に下水道本管が布設されていて敷地内に公共汚水桝が設置されているなら、質問者様が敷地内の公共汚水桝に自宅の排水管(排水設備)を接続する義務がありますので、公有地とは言え他人の土地に排水管を布設して隣地専用の公共汚水桝に接続していたなら質問者様に過失責任があるため排水管を壊されても文句は言えません。(自宅の公共汚水桝に接続しないのが悪いので、隣地の排水管は放棄し自宅の公共汚水桝に接続するしかありません)
しかし前面道路に下水道本管がなく自宅の敷地内にも公共汚水桝が設置されていないのであれば下水道事業者である市の責任になりますから、下水道法の受忍義務に基づき隣地所有者は排水管を壊したり撤去することはできません。
したがって損害の賠償責任は市でも業者でもなく隣地所有者にありますから、元通りに復旧して欲しいと要求するのは隣地所有者になります。
なお、隣地所有者が自分の土地に排水管が布設されていることも下水道法の受任義務も知らなかったので自分には責任はないと主張しても、それは質問者様でなく公有地を払い下げた役所の説明不足ですから、隣地所有者と公有地を払い下げた役所の間で解決する問題であり質問者様には何の過失責任もないことを申し添えます。
公共下水道処理区域であれば本来下水道事業者(市)が各住宅の敷地内に公共汚水桝を設置しなければならないのですが、事業者の都合で公共汚水桝が設置されていないのであれば質問のようなことが起こります。
もし自宅敷地に公共汚水桝がないなら、公共下水道事業者(市)になぜ公共汚水桝を設置しないのか理由を聞くことをお勧めします。
質問者様の自宅前の道路に下水道本管が布設されていて敷地内に公共汚水桝が設置されているなら、質問者様が敷地内の公共汚水桝に自宅の排水管(排水設備)を接続する義務がありますので、公有地とは言え他人の土地に排水管を布設して隣地専用の公共汚水桝に接続していたなら質問者様に過失責任があるため排水管を壊されても文句は言えません。(自宅の公共汚水桝に接続しないのが悪いので、隣地の排水管は放棄し自宅の公共汚水桝に接続するしかありません)
しかし前面道路に下水道本管がなく自宅の敷地内にも公共汚水桝が設置されていないのであれば下水道事業者である市の責任になりますから、下水道法の受忍義務に基づき隣地所有者は排水管を壊したり撤去することはできません。
したがって損害の賠償責任は市でも業者でもなく隣地所有者にありますから、元通りに復旧して欲しいと要求するのは隣地所有者になります。
なお、隣地所有者が自分の土地に排水管が布設されていることも下水道法の受任義務も知らなかったので自分には責任はないと主張しても、それは質問者様でなく公有地を払い下げた役所の説明不足ですから、隣地所有者と公有地を払い下げた役所の間で解決する問題であり質問者様には何の過失責任もないことを申し添えます。
公共下水道処理区域であれば本来下水道事業者(市)が各住宅の敷地内に公共汚水桝を設置しなければならないのですが、事業者の都合で公共汚水桝が設置されていないのであれば質問のようなことが起こります。
もし自宅敷地に公共汚水桝がないなら、公共下水道事業者(市)になぜ公共汚水桝を設置しないのか理由を聞くことをお勧めします。
A
回答日時:
2024/11/7 13:02:57
何の書面も残っていなかったら②です。自己所有の建物についてはその排水に至るまで知っていて当然だからです。。
A
回答日時:
2024/11/7 12:54:13
隣地所有者の許可が無い限り、隣地に下水管を通すことはできません。
相続で所有者であった親御さんが亡くなっていて子が知らなかったというのはありますけど。もし、隣地が売却で所有者が変わったのなら、仲介不動産会社のミスだと思いますよ。上水道や下水道が通っていたら重要事項説明に記載します。
それに下水配管配管の図面は建設会社は残していなかったのでしょうか?
図面に配管がありますけどね
下水管を壊した隣地の建設会社も壊す時わかります。
そもそもあなたの家は公道や私道に面していないのですか?普通なら道路を通すのですがね。なぜ隣地に下水配管が通っているのでしょうか?
すべての会社に責任はあります。
ここで言えるのは市には責任はありません。
25年前の建物ということですが、中古で買いましたか?中古で買っているとすれば一番の責任は仲介不動産会社です。
相続で所有者であった親御さんが亡くなっていて子が知らなかったというのはありますけど。もし、隣地が売却で所有者が変わったのなら、仲介不動産会社のミスだと思いますよ。上水道や下水道が通っていたら重要事項説明に記載します。
それに下水配管配管の図面は建設会社は残していなかったのでしょうか?
図面に配管がありますけどね
下水管を壊した隣地の建設会社も壊す時わかります。
そもそもあなたの家は公道や私道に面していないのですか?普通なら道路を通すのですがね。なぜ隣地に下水配管が通っているのでしょうか?
すべての会社に責任はあります。
ここで言えるのは市には責任はありません。
25年前の建物ということですが、中古で買いましたか?中古で買っているとすれば一番の責任は仲介不動産会社です。
A
回答日時:
2024/11/7 12:52:02
③使用している配管を壊したらそこから汚水が湧いて出てくるのですぐに分かる。
A
回答日時:
2024/11/7 12:25:07
① 私有地ですから お役所に資料保管の責任はない。
だから お役所は 全くわるくない。私有地は その土地管理者が 保管なりします。
② あえていうなら ここ。
③ となりの土地は 持ち主がちがいます。人様の下水管が自分の土地を 通っているかは 知らされないと わかりません。
建設会社は 関係ない。
④ あなた方が25年前に たてた?際に となりの土地を 通過しているか などの 図面や 説明はなかった?
本来 他人名義の土地をとおるなら 契約なりする必要があります。
していない?
だから お役所は 全くわるくない。私有地は その土地管理者が 保管なりします。
② あえていうなら ここ。
③ となりの土地は 持ち主がちがいます。人様の下水管が自分の土地を 通っているかは 知らされないと わかりません。
建設会社は 関係ない。
④ あなた方が25年前に たてた?際に となりの土地を 通過しているか などの 図面や 説明はなかった?
本来 他人名義の土地をとおるなら 契約なりする必要があります。
していない?
A
回答日時:
2024/11/7 12:23:11
恐らくあまりにも古いので昭和の時代のあいまいな記録を調べようもない。
祖母の家もお隣の敷地の隅に配管が通してあり母たちは祖母がなくなってから
お隣から話がありわかったんです。
役所も見に来ましたが記録がないと言ってました
役所の方が確認に来られました。
最終的にお隣の敷地の配管は撤去し
自己負担で配管はやり直しました。
もし隣りの敷地に下水を通さないといけないのでしたら
お隣と話し合いをしなければいけません
お断りになられることもありますので
慎重に動いた方がいいです。
トイレが使えないこまってると役所に相談してください。
後で言った言わないで揉めないためにも。
おとなりの一部を使わせていただくので
文章として残しておくことをお勧めします。
例えば所有者が変わっても使い続けることができる
建て替えても使い続けるっことができるなど
祖母の家もお隣の敷地の隅に配管が通してあり母たちは祖母がなくなってから
お隣から話がありわかったんです。
役所も見に来ましたが記録がないと言ってました
役所の方が確認に来られました。
最終的にお隣の敷地の配管は撤去し
自己負担で配管はやり直しました。
もし隣りの敷地に下水を通さないといけないのでしたら
お隣と話し合いをしなければいけません
お断りになられることもありますので
慎重に動いた方がいいです。
トイレが使えないこまってると役所に相談してください。
後で言った言わないで揉めないためにも。
おとなりの一部を使わせていただくので
文章として残しておくことをお勧めします。
例えば所有者が変わっても使い続けることができる
建て替えても使い続けるっことができるなど
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