教えて!住まいの先生

Q 2年前、住宅ローン控除を忘れていました・・ 2023年の2月に新築し、住宅ローンを始めました。 その年は住宅ローン控除の確定申告をしなくても良いと書いてあったのですが、

住宅ローンだけじゃなく、配当控除、医療費控除、生命保険、ふるさと納税を含めたすべての確定申告を忘れていました・・。

翌年の2024年2月も同じく、入院葬式などが相次ぎ、確定申告を忘れておりました。。

つい先日、会社から年末調整の連絡が来ました。
今年は必ずすべての申請をするのと、昨年、一昨年の還付申告もやりたいと思っております。

溜まってしまった手続きをどの順番ですすめればよろしいでしょうか。

・2023年度の還付申告(初めてのローン控除、医療、配当、生命、ふるさと納税)
・2024年度の還付申告(2回目のローン控除、医療、配当、生命、ふるさと納税)
・2025年度の確定申告(3回目のローン控除、医療、配当、生命、ふるさと納税)
・2025年度(今)の年末調整

控除するものがなくなる・・などできるだけ損をしない方法を教えていただければ幸いです。
質問日時: 2024/11/9 10:20:28 回答受付中 残り時間: 1日
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A 回答日時: 2024/11/10 06:36:45
住宅ローン控除申請期間あるので無理
医療費控除、ふるさと納税確定申告同時。動画見ながらパソコンで書類作成、関係書類添付、税務署に送った。
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A 回答日時: 2024/11/10 01:24:46
5年以内なら修正申告出来ますよ
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A 回答日時: 2024/11/9 23:54:17
2月の確定申告の時期に行くと税務署は忙しいので、以前のものなら1月からやってくれるはず。以前昔の医療費の確定申告1月で受けてくれました
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A 回答日時: 2024/11/9 23:16:58
まずは会社に年末調整の「締切」について確認なさって下さい。

次に、間に合いそうなら、2023年の確定申告をして、その結果を基にした2年目の住宅ローン控除を年末調整に間に合わせます。

間に合わなそうなら、税務署でもe-Taxでも申告相談会場(2025年2〜3月)でも良いので、初年(2023年)の住宅ローン控除と、2年目の住宅ローン控除を行います。




それぞれの年末調整の締切は、それぞれの会社によって違います。

①と②が、年末調整(2024年分の年末調整は控除2年目となります。)で必要になります。

①給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
これを税務署から送付、またはe-Taxから印刷して、記入していくことになります。

※送付する設定について、チェックボックスがあるのですが、「間違えやすいです」
どちらが正しいのか、必ず、ご自身で調べて確認なさって下さい。

②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
これは金融機関から送付され、①に添付するだけです。



これらの手続きの前に、e-Taxか税務署で初年(2023年1/1〜12/31まで)の確定申告をなさって①を受け取っておいて下さい。



上記は、年末調整に間に合わせるための手段です。

私なら、よく分からないので、確定申告の申告相談会場に行って、対面で聞きながら処理します。
e-Taxでも、税務署でも、申告相談会場でも、必要書類(初年の確定申告の必要書類)は同じです。

・本人確認書類
・所得税の確定申告書(税務署・国税庁サイト)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署・国税庁サイト)
・住宅ローンの年末残高証明書(住宅ローンを契約した金融機関)
・登記事項証明書(法務局)
・不動産売買契約書の写し

これに認定住宅などであれば、そういった内容を確認できる証明書や写しなど。

・認定住宅等の区分に応じた必要書類(認定通知書や適合証明書、住宅性能評価書の写し)


無事に手続きが出来ますように。
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A 回答日時: 2024/11/9 11:43:49
古い順にしたらいい
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A 回答日時: 2024/11/9 11:14:09
2023(R5)年に居住開始なら、R5年の確定申告をまずはしましょう。
(所得税は『年度』じゃなく『年』(1/1~12/31)です)

そして、今年の年末調整には間に合わないでしょうから、R6年は会社で年末調整(生命保険控除のみ、かな)して、その源泉徴収票で、またR6年分の確定申告する必要があるでしょう。

その後、R7年分以降の年末調整用の住宅ローン控除申告書が税務署から送付されますので、住宅ローン控除は年末調整で受けられるようになります。
しかし配当金や医療費控除があるなら年末調整対象外なので、これらは変わらずR7年分も確定申告の必要があるでしょう。
確定申告するなら、ふるさと納税のワンストップも無効になりますので、これも併せて確定申告します。
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