教えて!住まいの先生

Q アパート解約したい。と言ったけど、 アパートは 2年契約で 解約日が間に合わなかったから更新しちゃったらしい…。 2年契約で出ますと言ったのに… 間に合わなかったらしいです。

途中解約すると解約料がかかるシステムらしいです。

賃貸条件ってさまざまなんですね。

お金の問題もあり。まとまったお金がない。
あるなら解約できた。

、…。、…。、…。

こういう場合どうしたらよいと思いますか?
質問日時: 2024/11/9 21:58:38 解決済み 解決日時: 2024/11/15 21:51:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/15 21:51:07
法律では期間を決めた契約を途中で解約することはできないことになっています。でも、特約に解約条項があれば、途中解約もできます。

また法律では契約満了の6か月前までに何も言わないと自動的に更新することになっています。これも借主については特約があれば短くすることができます。通常特約を付けて短くしており、満了日の1か月前までに退去をすることを通知するようにしています。借主が期限までに通知をしないと、自動的に更新するという特約が付いていることが多いです。

その期限を過ぎてから連絡しても、更新することになっていますので、更新料が発生します。

また一度も更新をしないで、契約途中で解約する場合は短期違約金の設定を契約でしている場合があります。でも、更新後に途中解約しても違約金は発生しない契約になっていることがほとんどですよ。事業系ならあるかもしれませんが、住宅ではふつうないですよ。

質問の場合契約で決めた期日までに退去の通知をしなかったので更新され、更新料がかかったのではないかと思います。でも更新後にまで違約金を設定しているケースはあまりないので、契約書をよく読んでみてはいいのではないかと思います。

なお、違約金の設定は家賃1か月分のことが多いです。3か月分までなら、違法ではないとされていますが、それより高い場合は、法律上問題になるとされていますので、多くても家賃3か月分だと思います。

2重払いを2年続けるのなら、早く解約したほうがよろしいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/15 21:51:07

とても参考になる回答、ありがとうございました。
何か進展がありましたらまたお願いしたいです。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

回答

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A 回答日時: 2024/11/9 22:19:36
解約前には解約予告期間があります。契約書には書いてありますが、自分でわからないときは管理会社に聞かれて手続きをすすめられたほうがいいです。例えば解約用紙が専用にある場合もあります。従って、短期解約違約金が掛からない日付の解約で、解約予告期間前に申し出が必要です。
ただ、次回はもう、短期解約違約金の請求はないです。
引っ越し費用は、毎月自分で定期積立などで貯金されて、次の引っ越しに備えておいたほうがいいと思います。いずれにしても計画的にすすめられたほうがいいです。
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