教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の原状回復についてです。
退去の立ち会いの際にクロスのしたの方が汚れておりそれがロフトの上の方まで続いているためその面はすべて張り替えといわれたのですがそのようなことは普通のことなのでしょうか?
○○について質問です。
○○について質問です。
質問日時:
2024/11/11 12:59:48
解決済み
解決日時:
2024/11/15 07:16:24
回答数: 2 | 閲覧数: 71 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/15 07:16:24
普通の事です。
但し、あなた様が負担する修繕費用は、あなた様が汚した箇所だけとなります。
また、通常の生活の範囲内で生じた汚れや傷は、原状回復工事の対象外ですのであなた様の負担ではございません。
P2 第一章 ①参照願います。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001611293.pdf
但し、あなた様が負担する修繕費用は、あなた様が汚した箇所だけとなります。
また、通常の生活の範囲内で生じた汚れや傷は、原状回復工事の対象外ですのであなた様の負担ではございません。
P2 第一章 ①参照願います。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001611293.pdf
回答
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A
回答日時:
2024/11/11 13:21:13
賃貸管理経営士と宅建士の資格を保有してます。
・居住年数は何年ですか?
・何故、その汚れがついたのですか?←大事
・賃貸借契約書に退去時精算の負担割合や退去時のクリーニングに係る特約はありますか?
普通かどうかですと普通にありますね。
質問者様の過失によって汚れがついてしまったのであれば、善管注意義務違反として請求される可能性は十分にありますが、建物の構造上勝手にそうなってしまったようなものであれば支払う必要が無い可能性は大いにあります。
・居住年数は何年ですか?
・何故、その汚れがついたのですか?←大事
・賃貸借契約書に退去時精算の負担割合や退去時のクリーニングに係る特約はありますか?
普通かどうかですと普通にありますね。
質問者様の過失によって汚れがついてしまったのであれば、善管注意義務違反として請求される可能性は十分にありますが、建物の構造上勝手にそうなってしまったようなものであれば支払う必要が無い可能性は大いにあります。
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