教えて!住まいの先生

Q 近隣からの苦情があり 父親名義の土地の木を切りたいのに親戚がこの木に思い出があると何を言っても反対してきます。 相談するところは司法書士でしょうか?

質問日時: 2024/11/11 18:56:02 解決済み 解決日時: 2024/11/12 19:00:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/12 19:00:09
占い師の方が、説得できるのではないでしょうか?

所有権は、使用、収益、処分ができます。

立木の登記などの例外を除けば(抵当権の設定とかも)、土地の所有権者が、立木の所有者です。

自分の所有物を処分するために他の人の承諾が必要というのは、特別法や特別の約束があるような例外を除いて、そういうことはないですね。

司法書士は、訴訟遂行は、簡易裁判所しかできないですね。
どうしてもでしたら弁護士でしょうけど、訴訟にもならない(調停なら可能性はありますが)懸案だと思います。
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A 回答日時: 2024/11/11 19:21:27
相談するのは所有者の父です。他は関係ないのですっこんでろ、で良いです。
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