教えて!住まいの先生

Q 例えばA県にあるマンションを買って住んでそのマンションの住所で 法務局に登記して,その後年月が経過して,B県に引っ越し(住所変更は B県)して,空いたそのマンションを売った場合ですが

この場合は新しい買主が登記する場合に,こちらが困ることは
あるでしょうか。 住所がB県になってるのでそのままでは
登記変更が出来ないことになるのでしょうか。
具体的には,どうしたらいいのでしょうか。
司法書士に任せれば何の問題も無く処理してくれる案件でしょうか。
質問日時: 2024/11/11 19:49:44 回答受付中 残り時間: 3日
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A 回答日時: 2024/11/12 12:42:12
法務局に住所変更の届けを出して住所をB県に変更してから
所有権移転登記を行います
住所変更の手続きに無駄な手間と金がかかるだけで
何の問題も発生しません
司法書士なら難なく処理してくれます
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A 回答日時: 2024/11/12 10:51:21
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは「登記」する際のことで疑問を持ったようですが、全く問題はありませんよ。

売主は売却して他県に移転したら、購入物件を管轄する法務局へ登記申請しますが、住所も同時移転となります。

そしてそれらのことは、司法書士がすべて手配するのです。
あなたは購入物件の売買契約時には、旧住所で結構。

売却物件の決済引き渡し時は、登記住所と現住所が「つながれば」良いのです。

●念のため、「買い替え」で売却金使用なら、「絶対」に売却が先ですよ。しかも売却は「契約」だけでなく、決済・現金授受すべてが完了してから購入物件の手配をすることです。
(これは「資金ショート」を回避するためです)
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A 回答日時: 2024/11/12 08:48:46
所有権移転登記は本人確認は住所でされます。
登記官の審査権は登記名義人と義務者の同一性の確認についてのみ審査権があります。住所の確認は厳しいです。
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A 回答日時: 2024/11/11 23:48:39
現時点で有れば売買契約まではそのままで出来ますよ
買主が決まって、決済→所有権移転登記の時点で住所変更登記も同時に
済ませてしまいます

売主の住所変更登記・買主への所有権移転登記・・・一度で終わらせます
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A 回答日時: 2024/11/11 19:57:06
売買する際にあなたの印鑑証明が必要で登記簿との住所に相違があれば売買出来ません。

ですので、登記簿上の住所を住民票の住所に変更する必要があります。

自分でも出来ますし、司法書士に依頼したらやってもらえます


https://touki-baibai.com/baibaitoukijuushohenkou/
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