教えて!住まいの先生

Q 賃貸に住んでおり、家賃を三カ月等滞納すると強制的に退去させられると思うのですが、借地借家法により借主が守られる法律があると思います。 貸主が一方的に鍵等を交換するのは違法ですよね?

貸主は、法的な手段をしなければ未納の借主を追い出すことはできないのでしょうか?
借主が退去に応じない場合
アドバイスお願いします
質問日時: 2024/11/12 00:44:06 解決済み 解決日時: 2024/11/16 07:40:55
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/16 07:40:55
内容証明郵便にて、滞納家賃を支払う督促をし支払いが無ければ賃貸者契約を解約出来ます。
賃貸者契約を解約すれば借地借家法は適用されません。

賃貸人は賃貸者契約解約後、建物の明渡し訴訟を行いますが、判決が出る期間中に自己退去がなされなかった場合で且つ勝訴しても、鍵を勝手に交換する事は刑法に抵触し違法と判断されます。

刑法には幾つかありますので、貼付しますね。
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回答

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A 回答日時: 2024/11/12 09:48:12
貸主側ですよね。

まず契約に不法占拠(契約解除後に居座った場合)の特約があるかを確認してください。賠償金として家賃の2倍という金額などを設定していることがあります。

基本的に借地借家法では正当な事由がなければ大家からの解約はできないようになっています。家賃滞納が3か月以上になれば、正当な事由である信頼関係の崩壊があるとして明け渡し訴訟において契約解除できたことを認め明け渡し命令を出すことが多いです。

その後も居座れば、強制執行という手続きを経て執行官が鍵をあけて住居に入り家財を搬出し、強制的に退去させます。

それまでは居座ることは可能です。

ただし、契約解除後にも占拠した場合の損害賠償(契約に設定があればその金額、ない場合は家賃相当)の費用や契約解除までの滞納家賃の支払い義務、原状回復費などがなくなるわけではありません。
これらは退去後も請求可能ですので、法的な手続きをすれば、相手の収入・資産状況によっては回収できることがあります。
契約に解約後の損害賠償・違約金の設定があれば、家賃より高い金額に設定していると思います。明け渡しをしても上記の費用の支払い義務がなくならないことを説明して、交渉してみてください。

なお連帯保証人がいる場合は、民法改正前なら全額、民法改正後なら契約で定めた極度額まで連帯保証人に請求することができます。

基本裁判をしなければ何もできません。昔は保証会社がカギを交換したりもしていましたが、今は違法であると認定されています。
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A 回答日時: 2024/11/12 09:01:14
>貸主が一方的に鍵等を交換するのは違法ですよね?
>貸主は、法的な手段をしなければ未納の借主を追い出すことはできないのでしょうか?

強制退去でと考えればそういうことになります。ただ自主退去をしてもらうのは当然いつでもいいことになります。貸主対借主で考えた時は特に強制退去は面倒な手続きとなりますが、保証会社を挟んでいる場合は、契約内容によっては、すべて保証会社におまかせしたほうが早いと思います。ただ時間だけを言えば半年以上かかる場合もよくある話ですので、次の入居者までの空白が出来ることを考えれば、早期に自主退去してもらったほうがいいことになりますね。
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