教えて!住まいの先生

Q 相続について 両親鬼籍、今年四姉妹の未婚の長女がなくなりました。当方は三女です。

母から相続した80坪の土地は四姉妹共同名義(2年前に共同名義に登記されていた)で、そこに20年前に建てた長女名義の自宅がありました。孤独死の為取り壊しになると思います。違法ではないが勝手に次女と四女が共同名義に変えたりと信用ならず、分割協議に参加しませんでした。
次女と四女は長女の相続を放棄していた事が分かりました。
分割協議に参加しなかった事、自分達の思うように動かなかった私に腹を立て、絶対売るつもりはないそうです。

2人が相続放棄したので、当方は長女と自分の分で2分の1になるかと思います。

①早く売却したいのですが、方法はありますでしょうか?

②長女は空いたスペースを駐車場としてかしていました。その管理会社に連絡したら、次女が今後は窓口になるからと尋ねてきた様です。
相続放棄をしていても駐車場を引き継ぐ事はできるのでしょうか?

③建物は住める状態ではありませんが長女名義なので、次女達に賃料を払わないといけないのでしょうか?
次女と四女は駐車場代金を受け取り、私は住んではないが私の所有物になる建物があるため相殺になると考えているのでしょうか?

仲良く分割協議にはもうなりません。
私にとってどうするのが良いか、良い方法ありましたら教えて頂きたいと思います。
質問日時: 2024/11/12 19:17:12 解決済み 解決日時: 2024/11/20 21:21:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/20 21:21:08
*母から相続した土地は
①長女
②次女
③三女
④四女
の共同名義

*共同名義のその土地に長女名義の自宅有り

*長女が今年亡くなる

*次女・四女は「長女の遺産について」相続を放棄している

仮に母の土地80坪を4人で等分とすると、長女・次女・三女・四女それぞれ20坪ずつ相続→長女が亡くなり、次女・四女が「長女の遺産相続を放棄」→長女の持ち分20坪は三女へ(「母の土地」40坪は三女の名義)

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

①については、次女・四女が売却に同意しない限り売却不可です。
※それ以外の方法は専門家に相談してください。

②については、その駐車場の名義人が誰なのかによるかと。

③について、三女が次女・四女に賃料を支払う必要はないと考えます。
「長女の自宅」の固定資産税は三女が、「母の土地」の固定資産税は次女・三女・四女が支払うことになります(実際には代表者1人を立て、その人に納付書が送られてきます)

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

>仲良く分割協議にはもうなりません。
私にとってどうするのが良いか、良い方法ありましたら教えて頂きたいと思います。

質問者さんにとって良い方法か分かりませんが、専門家(司法書士等)に依頼するのが1番だと思います。
素人の方がそれぞれの思いのまま動いてしまうともっと複雑になってしまう可能性があり、質問者さんにお子さんがいらっしゃる場合下の代が苦労することになると思います。
(私事ですが、現在配偶者も子どももいない親族の共同名義の土地についての相続問題に直面していて、1/64とかしか権利を持っていない人たちが手放そうとしないので売ることも解体することもできない状態になっているため司法書士に相談中です)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/20 21:21:08

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/14 17:53:39
共有になっている時点で売却するには全員の同意がなければ無理。

共有なんかにするからそうなります。
残念でした。

家賃だけ受取るのは有りえませんよね。
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A 回答日時: 2024/11/13 11:13:04
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、「相続物件」を売却するには、故人の相続登記(義務)が必要です。
そして相続に際しての、相続人全員の合意がなければ売却は不可です。

●加えて、相続人とみなされる「二女他界」であれば、今度は二女の直系の子女が相続となります。(これを「代襲相続」と称します)

更に、他の質問内容は、法律では「相続トラブル」とみなされ、弁護士の専権事項です。(相談料は30分〇千円です)
弁護士以外の資格者が介入したら、弁護士法違反となります。

そして既に、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで問う内容ではありません。
まずは近くの司法書士事務所へ行き、
◆相続登記の依頼と相談をすることです。
◆その際に、弁護士扱いの場合は、司法書士が弁護士を紹介もしてくれます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
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A 回答日時: 2024/11/12 19:46:14
① 建物の所有権は貴方1人ですが、土地の所有権は、貴方が1/2。次女、四女が1/4になります。
所有者全員の合意が無ければ土地は売却出来ません。

② 次女と四女で、半分の権利がありますから、窓口になれます。

③ 家賃を払う必要はありませんが、建物の固定資産税は、貴方が払う必要があります。

分割協議が出来ないなら弁護士を立てて、遺産調停しか方法はありません。
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A 回答日時: 2024/11/12 19:26:11
①長女が亡くなられ、次女と四女が相続放棄されたのであれば
三女である貴方に全ての相続権があります。
売却したいのであれば、相続登記を早めに完了させ、不動産業者に相談する
ことですが、不動産業者に相談すれば、相続登記を含めて相談に応じてくれ
るで しょう。

②相続登記し、貴方の名義に登記してしまえば、次女は何も言うことはできま
せん。

③建物に居住したり、使用していないのであれば、賃料を支払う必要はあえり
ません。

①~③を総合して、一度不動産業者へ相談されることをお勧めします。法律事務所へ相談が良いのですが、費用が高額になりますので、その前に不動産業者へ相談が適当と思います。
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