教えて!住まいの先生

Q 離婚を検討中です。当方と妻と半分ずつの比率でマンションを所有しており、ローンは完済しております。その分け方で困っております。

今後、どちらかが残って、住む事になると思いますが、夫婦共に親からの相続遺産が少なからず有り、現在のマンション価値の半額を払ってでも住み続けた方が、新たな賃貸契約や家賃を払う必要が無く(残っても管理費や修繕積立金の支払いや税金の支払いが発生しますが…)出た方が新たな賃貸契約や家賃が発生する事もあり、あまりにも今後の必要経費に差が付き過ぎるのではないかとモヤモヤします。
このような場合は、一旦所有マンションは売却して折半した方が良いのでしょうか?
それとも出て行く方に多めの所有比率にするなど、お互いの話し合いの中で金額や条件を決めるなどすればよい物なのでしょうか。(5:5ではなく、6:4など少し多めにもらって出て行くとか、出て行く代わりに家賃の半額程度の養育費を減額するなど。)
多くはどのような話となる事が多いものなのでしょうか。お知恵を貸していただければとお願い申し上げます。
質問日時: 2024/11/14 20:28:43 解決済み 解決日時: 2024/11/22 00:09:23
回答数: 5 閲覧数: 217 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/22 00:09:23
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたのお話は、不動産所有時での「離婚」の話でしょう。

返済中であるなら、離婚手続きを役所にすれば良い、と言う話ではなく、
不動産の対処が必要です。

●そこで、離婚を決めたら家庭裁判所に調停を申請することをお勧めします。「離婚調停」を申請するのです

その理由は、返済中の住宅ローンなら、契約途中での「名義変更」などは認められず、最悪は「契約違反」として一括返済を求められることにもなるからです。

これが、調停で結審を受ければ、「財産分与」として、名義をあなた単独にすることができるからです。

売却して云々・・・・・とありますが、そうすると、売却まで待つ(引きずる)ことになります。(また売れるかどうかの補償などもないのでう)

銀行も、調停での結審なら名義変更も甘受するのです。
(ただ、以後の返済はあなたになる可能性はありますが)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/22 00:09:23

お返事と教えをくださった皆様にお礼申し上げます。大変迷いましたが勝手ながら最も詳しく教えてくださったと思われるカテゴリーマスター様を勝手ながらベストアンサーとさせていただきました。お返事いただいた皆様に感謝致します。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/15 11:31:16
目先の費用を優先するなら、相手方の持ち分を買い取る。
先の事を考えることができるなら、売却して清算。
現金を保有しておくことで、大災害時に動きやすいから。
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A 回答日時: 2024/11/15 04:24:54
悪い事は言いません

売却してかかった費用残った費用、すべて折半するのをお薦めします
それが一番後々揉めません
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A 回答日時: 2024/11/14 21:58:07
どちらかが住み続け片方が出ていく・・・。
「今後、どちらかが残って、住む事になると思います」とのことですが、その点については配偶者様と話し合いはついているのですか? 配偶者の方がマンションを売却して手にしたお金を折半することを望まれるかもしれませんよね。まずは、その点をはっきりさせないと話にならないのではありませんか?
仮に配偶者様がお子様を連れて出て行く事を望まれるのでしたら、配偶者様の持分相当をご質問者様が買い取り、ご質問者様単独名義に変更することでマンションの件を完了させることも選択肢の一つかもしれません。配偶者様は出て行きたくて出て行くのですから配偶者様の新居は配偶者様ご自身で準備すればよい話であり、その分をご質問者様が気になさる必要がどこにあるのですか?
もし、ご質問者様が出て行くことを望まれるのでしたらそれはご質問者様のご意思ですので配偶者様にとっては知った事ではない話ではないでしょうか?
「出た方が新たな賃貸契約や家賃が発生する事もあり、あまりにも今後の必要経費に差が付き過ぎるのではないか」そんなのは関係ないのではありませんか? マンションを売却して別々の場所で暮らす場合にも双方にはマンションを売却後の経費は発生します。お二人とも遺産相続で経済的にはお困りでないようですので出て行く方の新居の費用など気にする必要はないと思います。
養育費も含め離婚するならその条件はご当人同士の話し合いで決めるべきことで第三者が口出しするべき話ではないと思います。条件が折り合わなければ離婚調停の裁判をすればよい話です。双方の言い分を聞いて、裁判官が和解案を提案してくれることが多いようです。
ここへ質問する前に配偶者の方とまずは話し合うことをお勧めします。
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A 回答日時: 2024/11/14 20:32:43
離婚するんでしょ…

思い出も捨てて出たほうが良いと思うよ

それが、難しいのなら同居したら?
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