教えて!住まいの先生

Q 個人再生 住宅ローン特則について 現在借金が500万ほどあり個人再生を弁護士にお願いをしました。

家をなんとか残したいと思い住宅ローン特則を使うのですがそれにあたって不動産の価値を2社ほど調べてくれと言われました。
そこで質問です。

物件価格2千7百50万
借り換え500万
その他諸費用で
借り入れ総額3千8百60万です。
11月現在の残高
3千百80万程です。

1社に不動産価格を調べてもらっている最中ですが、住宅ローンをチャラにできるぐらいと言われました。ふいに疑問に思ったのですが
特則を使うのにはこれは銀行からの借り入れ総額なのかそもそもの物件価格ですか?
一円でもアンダーローンになったらまずいですか?
不動産屋には個人再生していると言って
低めに金額出してもらうべきですか?
ご回答よろしくお願いします。
質問日時: 2024/11/15 11:35:48 解決済み 解決日時: 2024/11/21 04:56:47
回答数: 2 閲覧数: 214 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/21 04:56:47
個人再生手続きで住宅ローン特則を利用するに際し使う数字は、住宅ローンの借入額ではなく、現在の住宅ローン残高です。
しかし、土地建物の価値<借入残高 という条件はありません。
申立てに際し、最低弁済額を計算するにあたり、財産の清算価値を算出しなければなりません。土地建物の価値<借入残(=オーバーローン状態)であれば、土地建物の清算価値は0とできるので、計算が面倒ではないですが、だからといってアンダーローンだから住宅ローン特則を利用できないとういことはありません。
厳密に土地建物の価値を求めなければならないだけのことです。
例えば、土地建物を購入するにあたり、自分達の預貯金や親からの援助で、何百万円も頭金を入れ、住宅ローンの借入額を少なくすることは、まれではありません。
結果、土地建物の価値>借入残になることはあるでしょうが、他の条件を満たしていれば、住宅ローン特則を利用することができます。

不動産業者に初めから個人再生のため(=売却意思なし)と言ってしまうと、無駄骨になりますので、ちゃんとした査定をしてくれない可能性もあります。
アンダーローンになるかも知れないことを気にする必要はないのですから、普通に査定してもらいましょう。
査定後に売却を勧めてくるでしょうが、「売却を親に相談したら返済を援助してくれることになった」とか方便を使ってかわします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/21 04:56:47

ありがとうございます。
普通に査定しもらい残高とあまり変わらなかったのでそれで行きます。

回答

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A 回答日時: 2024/11/15 12:36:58
物件の価額が住宅ローン残高よりも高ければ、売却して、返済せよ。となるのが一般的なので、個人再生を目論んでいるのなら、物件の価値が、ざんさいをしたまわるようにしないと、家を守れないと思います。頑張って下さい‼️弁護士に直接聞くのもいいと思います。個人再生の弁護士費用は、50万から100万程度だと思います。
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