教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除についてです。 来年の10月頃引き渡しの予定で、沖縄本島にマイホームを計画中の転勤族です。 現在は宮古島で勤務しており、家族で生活しています。

順当にいけば、宮古島での勤務年数的に来年の10月までには本島へ転勤できる見込みです。

ですが、仮に来年の10月までに転勤がなかった場合、引き渡し後に私は仕事のため宮古島に残り、家族だけ新居へ引っ越すことを考えています。

そうなると、私の住所は宮古島のままで、家族のみ新居へ移る事になりますが、その場合でも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。
ネットで調べてみると、新居で生活している段階で転勤が決まった事例が多く、その場合には家族が住んでいることを条件に、住宅ローン控除を受けられることは理解できましたので、個人的には控除を受けられると解釈しているところですが、なかなか初っ端から単身赴任のパターンが見当たらないため、確信が持てずここで質問させていただきました。
同じような経験のある方、知識のある方がいましたら教えてください。
質問日時: 2024/11/15 20:58:45 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/16 01:21:56
住宅ローンの契約には、新居での住民票異動が鉄則です。
ご承知のとおりご本人の住まわれることが条件ですから。

登記のほうは宮古島の住所でも可能ですが、新居に住民票を移されるときに再度登記しなければならなくなります。

本来転入届は住み始めた日以降でなければならず、まだ家に住んでいない融資の時点で住民票は移せないのですが、そうでなければ住宅ローンの契約ができないのでみんなそうします。

質問者さまの場合は宮古島から新居に住民票を異動し、もし宮古島で勤務が続いた場合は住民票は新居のままで宮古島で生活すればいいでしょう。
住民税は宮古島ではなく、新居のある自治体に収めることになりますが、住宅ローン控除を含め、特に問題は発生しないはずです。
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