教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約の連帯保証人について質問です。
現在、借主の妻の親が連帯保証人としてマンションの賃貸契約をしておりますが、借主の妻より、1年前に離婚して住んでいないので連帯保証人を外して欲しいとの連絡を受けました。そして、妻から、新たに元夫の友達を連帯保証人にして欲しいとの相談を受けました。この場合、連帯保証人を変えるべきでしょうか?因みに、家賃の支払は賃借人から遅滞なく支払われております。
質問日時:
2024/11/17 05:31:14
解決済み
解決日時:
2024/11/17 17:45:05
回答数: 4 | 閲覧数: 88 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/17 17:45:05
連帯保証人を変更するよりも保証会社を付ける契約へ変更する方が良いです。
保証会社を既につけているのであればその方でもよいと思います。
ただ、締結済の保証会社の契約にその方が連帯保証人や緊急連絡先となっている場合は保証会社への手続きが必要です。
保証会社を既につけているのであればその方でもよいと思います。
ただ、締結済の保証会社の契約にその方が連帯保証人や緊急連絡先となっている場合は保証会社への手続きが必要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/17 17:45:05
皆様!とても励みになりました!ありがとうございます!
回答
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A
回答日時:
2024/11/17 08:39:28
ちょっと分かりにくい質問内容だと思います…
ご質問者様は貸主(大家さん)なのでしょうか?
借主の夫婦が離婚をしているので妻の親が連帯保証人だと困るから別の連帯保証人(夫の友人)にして欲しいとの要望が妻から出た…ってことですよね???
賃貸借契約の連帯保証人は基本的に親族しかなれませんよ。
3親等以内の身内が条件の場合が一般的です。
友人とか知人とかは連帯保証人として認めていません。
もちろんそれでもOKとするケースはゼロではないが…普通は無いです。
なので元夫の友人を連帯保証人になんかしちゃいけません。
赤の他人であるただの友人なんかにそんな責務を負わせるわけにはいかない。
離婚してるので連帯保証人を変えること自体は問題ないと思います。
でも以前と同じようにちゃんと身内にさせないとダメですよ。
もしくは今時は連帯保証人なんて使ってる賃貸はほぼ無いですからね…
このタイミングで保証会社加入させるべきでは?それがスタンダードですよ。
連帯保証人なんて貸主にとってデメリットばかりですから…民法改正などちゃんとチェックされてますか?もし未確認なら勉強しないとダメです。貸主が不利になる可能性が高いので危険です。
ご質問者様は貸主(大家さん)なのでしょうか?
借主の夫婦が離婚をしているので妻の親が連帯保証人だと困るから別の連帯保証人(夫の友人)にして欲しいとの要望が妻から出た…ってことですよね???
賃貸借契約の連帯保証人は基本的に親族しかなれませんよ。
3親等以内の身内が条件の場合が一般的です。
友人とか知人とかは連帯保証人として認めていません。
もちろんそれでもOKとするケースはゼロではないが…普通は無いです。
なので元夫の友人を連帯保証人になんかしちゃいけません。
赤の他人であるただの友人なんかにそんな責務を負わせるわけにはいかない。
離婚してるので連帯保証人を変えること自体は問題ないと思います。
でも以前と同じようにちゃんと身内にさせないとダメですよ。
もしくは今時は連帯保証人なんて使ってる賃貸はほぼ無いですからね…
このタイミングで保証会社加入させるべきでは?それがスタンダードですよ。
連帯保証人なんて貸主にとってデメリットばかりですから…民法改正などちゃんとチェックされてますか?もし未確認なら勉強しないとダメです。貸主が不利になる可能性が高いので危険です。
A
回答日時:
2024/11/17 05:31:22
連帯保証人の変更については、以下の点に留意する必要があります。
・賃貸借契約書の内容によっては、賃貸人の承諾なく連帯保証人を変更することはできない場合があります。賃貸人に確認し、同意を得ることが重要です。
・新しい連帯保証人候補者の収入状況や資力、信用度などを確認し、賃貸人が適切と判断できる人物であることが求められます。
・連帯保証人の変更手続きは、賃貸人の指示に従って行う必要があります。通常は新旧の連帯保証人の署名や印鑑が必要となります。
・家賃の支払いが遅滞なく行われていることは、連帯保証人の変更を認める材料にはなりますが、最終的には賃貸人の判断次第です。
つまり、賃貸人の承諾が得られれば連帯保証人を変更することは可能ですが、賃貸人の判断によっては変更が認められない場合もあります。賃貸人と十分に相談し、手続きを進める必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・賃貸借契約書の内容によっては、賃貸人の承諾なく連帯保証人を変更することはできない場合があります。賃貸人に確認し、同意を得ることが重要です。
・新しい連帯保証人候補者の収入状況や資力、信用度などを確認し、賃貸人が適切と判断できる人物であることが求められます。
・連帯保証人の変更手続きは、賃貸人の指示に従って行う必要があります。通常は新旧の連帯保証人の署名や印鑑が必要となります。
・家賃の支払いが遅滞なく行われていることは、連帯保証人の変更を認める材料にはなりますが、最終的には賃貸人の判断次第です。
つまり、賃貸人の承諾が得られれば連帯保証人を変更することは可能ですが、賃貸人の判断によっては変更が認められない場合もあります。賃貸人と十分に相談し、手続きを進める必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/11/17 05:31:20
連帯保証人を変更するには、契約者と貸主の同意が必要です。離婚により連帯保証人を外したい場合、まず管理会社や貸主に相談し、新たな保証人を立てる手続きを進める必要があります。家賃の支払いが遅滞なく行われている場合でも、契約条件に基づいて変更が可能か確認することが重要です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1420796604
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1452379664
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1480932639
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10302390070
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12129536417
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1420796604
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1452379664
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1480932639
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10302390070
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12129536417
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