教えて!住まいの先生

Q 現在所有しているマンションで、マンションの地続きの土地を購入する案が浮上しています。その際に、支払いを修繕積立金で行おうとしています。修繕積立金の使途が違うように思いますが、問題ないのでしょうか。

よろしくお願いします。
質問日時: 2024/11/17 15:48:54 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/11/17 18:53:29
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)修繕積立金のプール金は特定の目的のために貯められた管理組合の財産なので、使途を変更して使用するためには、総会の特別決議を経る必要があります。(特別決議が取れば、他の目的に使用することも可能です。)

2)私の所有していたマンションでも、裁判費用(弁護士費用)に充てるために、総会特別決議を経て修繕積立金の一部を充当したことがありました。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/11/17 16:32:03
国交省作成した規約のひな型・標準管理規約47条3項に以下の規定があります。

(総会の会議及び議事)
第47条1~2(省略)
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更
三~五(省略)

おそらくあなたのマンションの規約にも同様の定めがあると思いますので、ご確認ください。

さて、上記47条3項二に「敷地及び共用部分等の変更」が挙がっています。すなわち、敷地を変更(拡張)するためには、まず総会で特別決議(組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の同意)を挙げる必要があります。

敷地の変更は共用部分等の変更と同列に書かれていて、共用部分の変更に修繕積立金を使っていいわけですから、敷地の変更も修繕積立金を使ってもいいことになります。ただし、修繕積立金の取り崩しについても、総会決議が必要なことは言うまでもありません。

とはいうものの、非法人の管理組合が土地などの不動産を購入することには、後々いろんな面倒が付きまといます。というのは、非法人なので管理組合名で登記ができません。するとしたら、区分所有者全員の連名で登記するか理事長の個人名で登記するかのどちらかになります。もし理事長の個人名で登記すると、個人の私有財産との区別がつかなくなりますし、理事長が代わったり引っ越したり亡くなったりすると、あとあと面倒なことになりかねません。

そういうことを防ぐには、管理組合を法人化することです。管理組合を法人化するにも4分の3以上の特別決議が必要ですし、規約の改正も必要となります。法人化すれば、管理組合法人の名で登記できるので便利です。
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