教えて!住まいの先生
Q 第3順位の法定相続人は、どのようにその相続の発生を知るのでしょうか?
Aさんの法定相続人である第1順位の相続人が全て相続を放棄し、かつ、第2順位の法定相続人がいない場合において、第3順位の法定相続人に相続が発生するのですが、第3順位の法定相続人は、どのように相続の発生を知ることができるのでしょうか?
具体的には、Aさん所有の土地の相続を想定しています。
よろしくお願いします!
具体的には、Aさん所有の土地の相続を想定しています。
よろしくお願いします!
質問日時:
2024/11/17 19:18:49
解決済み
解決日時:
2024/11/17 19:34:19
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/17 19:34:19
第3順位の法定相続人は、どのようにその相続の発生を知るのでしょうか?
→最も多いのが①配偶者、あるいは②第一相続人からの通知、次に多いのが③市役所などかにの固定資産税納付通知書です。
→最も多いのが①配偶者、あるいは②第一相続人からの通知、次に多いのが③市役所などかにの固定資産税納付通知書です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/17 19:34:19
有り難うございます。
具体的な”固定資産税納付通知書”を教えて頂いたので、ベストアンサーにさせて頂きました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/17 19:25:51
第1順位は子や孫、第3順位は兄弟姉妹や甥姪です。
相続放棄した第1順位が被相続人の子なら第3順位はおじおばやいとこです。
親戚づきあいしていれば、相続放棄した時点で伝えるでしょう。少なくとも死亡の事実くらいは知らせますよね。
そうした付き合いがないなら、被相続人が死んだことも相続権が発生したことも教えてもらえない場合はあります。その場合、第1順位が相続放棄した理由が借金なら、債権者が突き止めて連絡するんじゃないですかね。そうでなければ知らないまま土地などの権利者になっていることはあるかもしれません。
相続放棄した第1順位が被相続人の子なら第3順位はおじおばやいとこです。
親戚づきあいしていれば、相続放棄した時点で伝えるでしょう。少なくとも死亡の事実くらいは知らせますよね。
そうした付き合いがないなら、被相続人が死んだことも相続権が発生したことも教えてもらえない場合はあります。その場合、第1順位が相続放棄した理由が借金なら、債権者が突き止めて連絡するんじゃないですかね。そうでなければ知らないまま土地などの権利者になっていることはあるかもしれません。
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