教えて!住まいの先生
Q 立ち退きについて質問です。築36年の分譲マンションを賃貸で14年程借りています。
先月、10月に大家さんから手紙が届きました。相続でもめないように売りたいので早く退去してほしいとの事でした。あとはジョウグチを窓口にしてと言われてこちらからの電話はつながらない状態です。
持ち主に出て行くように言われたらすぐに出なくてはいけないのだと思い、慌ててジョウグチで新居を契約し入金して引越し業者の見積もりをとりました。ジョウグチにその見積もりをファックスするよう言われていたので支払ってもらえるものだと思って送信ましたが、大家さんは1円も払わないと言っていますから、と言われました。なぜ引越しの見積もり書をファックスさせられたのかもわかりません。もう売り先も決まっているそうです。今月中に出る事になっているし、自分で全額支払って退去するしかないのでしょうか。知人の件ですが、とてもおだやかな年配女性の1人暮らしなので。悩んでいて心配で知識のある方が居たらと質問してみました。どうぞよろしくお願い致します。
持ち主に出て行くように言われたらすぐに出なくてはいけないのだと思い、慌ててジョウグチで新居を契約し入金して引越し業者の見積もりをとりました。ジョウグチにその見積もりをファックスするよう言われていたので支払ってもらえるものだと思って送信ましたが、大家さんは1円も払わないと言っていますから、と言われました。なぜ引越しの見積もり書をファックスさせられたのかもわかりません。もう売り先も決まっているそうです。今月中に出る事になっているし、自分で全額支払って退去するしかないのでしょうか。知人の件ですが、とてもおだやかな年配女性の1人暮らしなので。悩んでいて心配で知識のある方が居たらと質問してみました。どうぞよろしくお願い致します。
質問日時:
2024/11/19 18:43:48
解決済み
解決日時:
2024/11/25 22:33:46
回答数: 4 | 閲覧数: 214 | お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/25 22:33:46
大家からの退去要求には①正当な理由 ②6ヶ月前通知の要件が必要です。
①正当な理由について
大家の理由、
「相続でもめないように売りたい」さらに、「もう売り先も決まっている」
法的の正当理由には合致しません。
よって、あくまでも借主との合意がなければ、大家側からの契約解除はできません。
さらに、立退き交渉は、弁護士法72条により、大家又は弁護士のみで、不動産業者が行えば、処罰対象となります。(罰金刑、免許停止)
このケースでは、借主が大家に請求する立ち退く合意金額は、賃料の最低1年+転居費用全部、または、3年分の請求が妥当です。もし、立退き訴訟になっても、借主は100%勝訴します。
大家さんは1円も払わないといっているなら、賃料を支払い続ける限り、自動更新となり、入居することは可能です。
さらに、大家が賃料の受け取りを拒否したら、法務局に供託すれば、賃貸契約は継続します。
まずは、立退き合意書に署名実印しないことです。
仮にしても、取り消しすれば問題ありません。
①正当な理由について
大家の理由、
「相続でもめないように売りたい」さらに、「もう売り先も決まっている」
法的の正当理由には合致しません。
よって、あくまでも借主との合意がなければ、大家側からの契約解除はできません。
さらに、立退き交渉は、弁護士法72条により、大家又は弁護士のみで、不動産業者が行えば、処罰対象となります。(罰金刑、免許停止)
このケースでは、借主が大家に請求する立ち退く合意金額は、賃料の最低1年+転居費用全部、または、3年分の請求が妥当です。もし、立退き訴訟になっても、借主は100%勝訴します。
大家さんは1円も払わないといっているなら、賃料を支払い続ける限り、自動更新となり、入居することは可能です。
さらに、大家が賃料の受け取りを拒否したら、法務局に供託すれば、賃貸契約は継続します。
まずは、立退き合意書に署名実印しないことです。
仮にしても、取り消しすれば問題ありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/25 22:33:46
とても勉強になりましたし、何より心強く感じました。たくさんの方々が読んでくれて、知恵を与えてくれて感謝でいっぱいです。自分ばかりを責めて侵食ままならない状態だった知人も、おかげさまで弁護士事務所に相談に行ける勇気がでました。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2024/11/21 13:05:56
基本的に他の回答にもあるように、立ち退く必要はありません。
通常の売買で建物所有者が変更になっても、賃貸契約はそのままそっくり引き継ぎます。大家が変わるだけです。家賃の支払先や修繕の依頼先が変わるだけですよ。
投資物件でなければ、自分ですむために購入しようとする人の方が多く、賃貸している人がいると、自分ですむことはできないので、購入する人は少なくなります。その結果売値が安くなりますので、追い出したいのでしょう。
でも、新居の契約をしているのですから、どちらかの家の契約をやめる必要があります。基本的に退去することをに対して合意してしまった後で、それを翻すのは、契約違反となり、今から立ち退き料などを請求するのは困難です。退去の合意をする前に立ち退きに関する条件、立ち退き料の値段など交渉しておくべきでした。
多分引っ越しの見積もりは、今までの退去の申し出に対して立ち退き料の話もしていない状況で、退去することに合意したということを示す証拠としてさせたのではないかと思います。
契約(合意)は口頭で成立します。証拠がないので、言った・言っていないになりますが。合意があり、すでに退去の準備をしているということを示す証拠として引っ越しの見積もりを出させたのではないかと思います。
大家側の不動産は、無知な相手に対してうまいことすすめたなと思います。
そんな状態なら、弁護士費用も出せないと思いますが、弁護士でも使わないとそのまま引っ越すことになりそうです。
通常の売買で建物所有者が変更になっても、賃貸契約はそのままそっくり引き継ぎます。大家が変わるだけです。家賃の支払先や修繕の依頼先が変わるだけですよ。
投資物件でなければ、自分ですむために購入しようとする人の方が多く、賃貸している人がいると、自分ですむことはできないので、購入する人は少なくなります。その結果売値が安くなりますので、追い出したいのでしょう。
でも、新居の契約をしているのですから、どちらかの家の契約をやめる必要があります。基本的に退去することをに対して合意してしまった後で、それを翻すのは、契約違反となり、今から立ち退き料などを請求するのは困難です。退去の合意をする前に立ち退きに関する条件、立ち退き料の値段など交渉しておくべきでした。
多分引っ越しの見積もりは、今までの退去の申し出に対して立ち退き料の話もしていない状況で、退去することに合意したということを示す証拠としてさせたのではないかと思います。
契約(合意)は口頭で成立します。証拠がないので、言った・言っていないになりますが。合意があり、すでに退去の準備をしているということを示す証拠として引っ越しの見積もりを出させたのではないかと思います。
大家側の不動産は、無知な相手に対してうまいことすすめたなと思います。
そんな状態なら、弁護士費用も出せないと思いますが、弁護士でも使わないとそのまま引っ越すことになりそうです。
A
回答日時:
2024/11/19 19:14:25
貴方はトラブルの当事者ではないそうですので大雑把な回答しかしませんが、退去を求められた時に示された条件とは異なる状況で追い出されそうになっているのであれば、そのまま居座っていたらどうでしょうか。「ジョウグチ」とは何のことやら解らなかったので調べてみたところ、北海道?で事業展開している不動産業者のことですかね。そこが退去関連の業務を貸主から請けてやっているのであれば、連絡をしてこようともしない貸主など相手にせず、その業者を相手に「話が違うだろ」と主張し、当初の約束が果たされない限り退去はしないと宣言すればよいと思います。
そもそも物件の売却は退去を求める正当事由とはなりません。オーナーが変わっても入居者は引き続き借り続けることができるのですから。売買の際に「今の入居者は退去させる」と貸主が買主に約束したのだとしても、借主はそれに関与していません。借主が貸主の要請で退去するには、前述の「正当事由」が必要で、それはそう簡単に用意できる理屈ではないです。建物が既存する状態で買い手がつくような物件であれば物理的安全性の面で解体は必須ではないのですから、借主を退去させるには相応の金銭補償をするぐらいしか方法がありませんし、そうする場合でも退去期限の半年前までには予告をする必要があります。本件においてはその予告も遅すぎます。
貸主から退居の申し出をいつの時点でされたのか、金銭的補償としては何を提示されたのか、借主側の認識とその証拠となるものをきちんと揃え、約束が果たされていないことを主張できる様にするべきですね。そのジョウグチとやらの不動産会社は、オーナーから退去業務を任されていながら交渉の窓口になる気はあまり無いのでしょう。他人事を決め込むのを許さず、オーナーの代理人として交渉にしっかり向き合わせるべきです。借主はあくまで「このままでは退去できないし、する義務もない」の一点張りで十分かと。実際の状況が殆ど判らない中での、あくまで個人的な見解としてご参考までに。
そもそも物件の売却は退去を求める正当事由とはなりません。オーナーが変わっても入居者は引き続き借り続けることができるのですから。売買の際に「今の入居者は退去させる」と貸主が買主に約束したのだとしても、借主はそれに関与していません。借主が貸主の要請で退去するには、前述の「正当事由」が必要で、それはそう簡単に用意できる理屈ではないです。建物が既存する状態で買い手がつくような物件であれば物理的安全性の面で解体は必須ではないのですから、借主を退去させるには相応の金銭補償をするぐらいしか方法がありませんし、そうする場合でも退去期限の半年前までには予告をする必要があります。本件においてはその予告も遅すぎます。
貸主から退居の申し出をいつの時点でされたのか、金銭的補償としては何を提示されたのか、借主側の認識とその証拠となるものをきちんと揃え、約束が果たされていないことを主張できる様にするべきですね。そのジョウグチとやらの不動産会社は、オーナーから退去業務を任されていながら交渉の窓口になる気はあまり無いのでしょう。他人事を決め込むのを許さず、オーナーの代理人として交渉にしっかり向き合わせるべきです。借主はあくまで「このままでは退去できないし、する義務もない」の一点張りで十分かと。実際の状況が殆ど判らない中での、あくまで個人的な見解としてご参考までに。
A
回答日時:
2024/11/19 19:04:21
状況次第です。
私なら悪意のある相手なら本気で引っ越し費用全額と慰謝料もらうまでは居座りますね。
何だったら訴訟でもしてくださいと言います。
最も不利な状況の
仮に自分から書面で解約申込している状況でも仮に訴訟されたところで判決は数ヶ月先ですし、明渡しの強制執行なんてもっと先。
強制執行されるところで、そこでようやく退去すればいいだけですから。
本当に困るのは売買が決まっている大家で売買の違約金は数千万など高額になるわけで、大家は退去させるために引っ越し費用全額と慰謝料など、こちらが支出した費用まで全部支払うしかなくなりますから。
本気出すならココまでします。
私なら悪意のある相手なら本気で引っ越し費用全額と慰謝料もらうまでは居座りますね。
何だったら訴訟でもしてくださいと言います。
最も不利な状況の
仮に自分から書面で解約申込している状況でも仮に訴訟されたところで判決は数ヶ月先ですし、明渡しの強制執行なんてもっと先。
強制執行されるところで、そこでようやく退去すればいいだけですから。
本当に困るのは売買が決まっている大家で売買の違約金は数千万など高額になるわけで、大家は退去させるために引っ越し費用全額と慰謝料など、こちらが支出した費用まで全部支払うしかなくなりますから。
本気出すならココまでします。
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