教えて!住まいの先生

Q 相続した土地の売却にことについて質問があります。 両親が夫婦2分の1ずつ保有していた土地があったとします。 どちらかが亡くなると普通であれば、どちらかが4分の3、私が4分の1の所有権となりますよね。

こういったややこしい割合の土地を親も私も売ることに同意となったとき、100%で売ることはできるのでしょうか?
まさか4分の1だけ売るというわけにはいきませんよね。
もし仮に売れたとしたらその割合に応じてキャッシュを手にするということでいいのでしょうか?

合わせて、私がこの土地をまったく欲しくないと考えていて、親が亡くなったときに「相続放棄」を選択した場合、どうなるのでしょうか?
4分の1は私の所有権となっており、まさか4分の3だけ売るというわけにもいきませんよね。
こういうややこしいことになるくらいだったら一次相続のときに遺産分割協議で私はいっさいこの土地を相続せず、100%配偶者に相続させた方がいいのでしょうか?
質問日時: 2024/11/20 18:05:13 解決済み 解決日時: 2024/11/21 16:33:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/21 16:33:15
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産の「持分」は、ややこしいでしょ?
だから通常、不動産登記名義は「単独」登記をお勧めしているのです。

そして、あなたの相続物件は、登記簿謄本により明確に登記されています。(持分のある共有名義なら、それもその通り登記されています)

そして売却なら、売却金事態を「持分比率」で分けることになりますが、
一般には夫婦共有の場合はそこまで厳密には行いません。

●そして質問の、「親が他界」となって、相続放棄がしたければ、その手続きをする必要があります。
これは―――故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、
家庭裁判所に相続放棄の申請をするのです。
そうすれば、すべての財産を放棄となります。

●なお、あなたの「配偶者?」には、相続権がありませんよ。
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A 回答日時: 2024/11/20 20:05:32
自分なら配偶者を100%にします。

そしてその配偶者が亡くなったら、地価にもよりますが、預貯金が無ければ相続放棄ですね。
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A 回答日時: 2024/11/20 18:49:28
貴殿の持分だけを売ることは出来ますが、現実問題として買う人はいないでしょう。
売却をお考えなら貴殿が全てを相続するか、他の相続人と共有にして共有者全員で売買するかでしょうね。
相続放棄とは一般的には被相続人の残した遺産より債務の方が大きい場合に「相続放棄」ということになります。
「相続分の放棄」「相続分の譲渡」と「相続放棄」は、全く違う概念です。
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A 回答日時: 2024/11/20 18:41:54
100%配偶者に相続させる、にした方がシンプル、分かり易い。
ご質問者さまは、相続分を相続財産の現金その他で受取る。
足りない分は配偶者から代償金をいただく。
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A 回答日時: 2024/11/20 18:37:58
>どちらかが亡くなると普通であれば、どちらかが4分の3、私が4分の1の所有権となりますよね。
それ普通じゃないよ。
ふつうは「もう一人の親と相談して誰が何をどれだけどのように承継するか決める」つまり「遺産分割協議を行って決める」だよ。

残った親が100%でも、質問者さんと半々でも、もちろん4分の3と4分の1でも好きなように決められる(亡くなられてない方の持ち分は自由にできないけど)。

>こういったややこしい割合の土地を親も私も売ることに同意となったとき、100%で売ることはできるのでしょうか?
2人で100%持ってるなら2人で売ればよいだけの話。

>合わせて、私がこの土地をまったく欲しくないと考えていて、
4分の1とか2分の1とか承継しちゃったあとなら「まったく欲しくない」は通用しない。中途半端に相続放棄なんかしたらどん詰まり、人生ごと詰む勢いの愚行。

>こういうややこしいことになるくらいだったら一次相続のときに遺産分割協議で私はいっさいこの土地を相続せず、100%配偶者に相続させた方がいいのでしょうか?
ややこしいことになるかどうかで考えればよろしいかと。

相続税のことも考えつつ決めればよい話ですよ。
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