教えて!住まいの先生
Q 「土砂災害(特別)警戒区域」についての質問です。 区域内(黄色線)内に、住んでいます。 昨今の異常気象で集中豪雨が頻繁に起き、 何処で起きても不思議ではなく、
日本全国で土砂災害が多発しています。
我が家でも雨量が多い時、
裏山からの水量が以前より多くなった、気がします。
因って引っ越しを考えるようになりました。
近隣の不動産会社に相談したところ、
「ほぼ、土地売却は不可能」
との解答でした。
敷地面積約70坪、築五十数年。
県道沿い、スーパー徒歩約3分、鉄道駅8分程。
静岡県東部
お詳しい方、アドバイスをお願いします。
我が家でも雨量が多い時、
裏山からの水量が以前より多くなった、気がします。
因って引っ越しを考えるようになりました。
近隣の不動産会社に相談したところ、
「ほぼ、土地売却は不可能」
との解答でした。
敷地面積約70坪、築五十数年。
県道沿い、スーパー徒歩約3分、鉄道駅8分程。
静岡県東部
お詳しい方、アドバイスをお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/21 08:57:13
☆,質問の件での問題は、不動産屋が回答のほぼ売却は不可能とかは、
その宅建者が個人の意見であり、役所は地域を指定することで、注意
喚起であり、法的な責任と規制で、造成設計の次第で建築はできます。
但し、不動産屋には宅建法第35条の重要事項の説明書と説明責任の規
定はあります。其れ以上の問題では、その法的問題や宅地内の安全と
造成設計や建築設計監理(事)一級建築士設計事務所へ相談が確かです。
その宅建者が個人の意見であり、役所は地域を指定することで、注意
喚起であり、法的な責任と規制で、造成設計の次第で建築はできます。
但し、不動産屋には宅建法第35条の重要事項の説明書と説明責任の規
定はあります。其れ以上の問題では、その法的問題や宅地内の安全と
造成設計や建築設計監理(事)一級建築士設計事務所へ相談が確かです。
A
回答日時:
2024/11/21 05:21:34
「土砂災害(特別)警戒区域」にある土地の売却はこれからどんどん難しくなると思います。地球温暖化が改善するのは至難でしょうから。
しかし、人が住む「宅地」としての売却は至難ですが、「人が住まない土地」としてなら売却可能です。家庭菜園や資材置き場として利用します。
その「近隣の不動産会社」または他の会社に
「宅地でも『人が住まない土地』でもいいから売りたい」と持ち掛けてみては?
「人が住まない土地」だと売却価格はがっくり下がります。
しかし50年以上住まれたのだから、元は取れています。
ただ同然でもいいから売ったほうがいいと思います。
持ったままだと固定資産税も発生するし、管理責任も発生します。
これよりは、安くていいから売却し、身軽になるほうがいいと思います。
しかし、人が住む「宅地」としての売却は至難ですが、「人が住まない土地」としてなら売却可能です。家庭菜園や資材置き場として利用します。
その「近隣の不動産会社」または他の会社に
「宅地でも『人が住まない土地』でもいいから売りたい」と持ち掛けてみては?
「人が住まない土地」だと売却価格はがっくり下がります。
しかし50年以上住まれたのだから、元は取れています。
ただ同然でもいいから売ったほうがいいと思います。
持ったままだと固定資産税も発生するし、管理責任も発生します。
これよりは、安くていいから売却し、身軽になるほうがいいと思います。
A
回答日時:
2024/11/20 20:27:55
A
回答日時:
2024/11/20 18:55:34
土砂災害警戒区域(イエロー区域)と土砂災害特別区域(レッド区域)とは概念が違います。
イエロー区域内であれば建物の建築は可です。これは売却可能です。
しかしレッド区域内の場合は建物の建築は不可になり売却するのは大変だと思います。
イエロー区域内であれば建物の建築は可です。これは売却可能です。
しかしレッド区域内の場合は建物の建築は不可になり売却するのは大変だと思います。
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