教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除1年目の定義について質問です。令和5年12月に住宅を購入・入居し、令和6年3月に住宅ローン控除の確定申告をしました。

1年目は確定申告すると聞きましたが、次回の確定申告(令和6年分、令和7年2月から始まるやつです)では、2年目に該当するのでしょうか?その場合、年末調整が必要ですか?
住宅借入金等特別控除申告書が届いたのですが、令和6年分もあり、分からなくなりました。
質問日時: 2024/11/21 18:25:34 解決済み 解決日時: 2024/11/21 22:23:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/21 22:23:05
今年(令和6年)3月にしたのは「令和5年分の所得税の確定申告」です。
その時住宅ローン控除を申告したのであれば、それが1年目となります。

ちょうど今、年末調整をしているのは「令和6年分」の所得税ですので、税務署から届いた「令和6年分の住宅借入金等特別控除申告書」を記入し、銀行が発行する年末残高証明書を添付して勤務先に提出してください。これが2年目のローン控除になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/21 22:23:05

皆様ありがとうございました。ベストアンサーは一番早かった方に。

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A 回答日時: 2024/11/21 19:24:31
>今回、自分で確定申告したいのですが、その場合は勤務先に提出は不要でしょうか?
いいえ、年末調整時に提出してください。
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A 回答日時: 2024/11/21 18:39:07
令和6年分が2年目です

基本的に令和6年分から年末調整で行い、確定申告は不要です
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