教えて!住まいの先生
Q ガレージの建築確認について質問です。 大至急でお願いします! 新築住宅と同時にガレージ建設予定しております。
諸事情により、申請後にガレージ業者を変更することになりました。全体の幅や奥行き、入口の幅なども同じで設計を依頼したのですが、一部(屋根の高さ、柱の本数など)軽微な変更点が出て来てしまいました。
住宅と同時に完了検査受けるためには、年内に着工しないと厳しそうです。
こういう場合、変更届けを行ない先行で着工してしまっても大丈夫なのでしょうか?
住宅と同時に完了検査受けるためには、年内に着工しないと厳しそうです。
こういう場合、変更届けを行ない先行で着工してしまっても大丈夫なのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/11/22 13:24:41
ボブの父さんに同意です。
建物の高さが高くなるのは軽微な変更ではなく計画変更なので届ではなく申請です。
構造耐力上主要な部材の変更も計画変更になります。
その辺が当事者でないと分かりませんので、設計者に託すしかないのだろうと思います。
建物の高さが高くなるのは軽微な変更ではなく計画変更なので届ではなく申請です。
構造耐力上主要な部材の変更も計画変更になります。
その辺が当事者でないと分かりませんので、設計者に託すしかないのだろうと思います。
A
回答日時:
2024/11/22 13:10:20
☆,質問の件での建築基準法で、其の建物が建築確認申請書と異なる
軽微な変更の国交省の建築確認申請運用指針の緩和を超えている感
じがします。貴方様が依頼の建築士設計者へ相談が確かですよ。
軽微な変更の国交省の建築確認申請運用指針の緩和を超えている感
じがします。貴方様が依頼の建築士設計者へ相談が確かですよ。
A
回答日時:
2024/11/22 09:04:22
そんなことは確認申請出した建築に聞けばいいと思います。
完了検査でどっちみち建築士がでてきますので。
屋根の高さは低くなる側なら、後から書類をだせばいいだけで、柱の本数は面積がかわらないなら変わっても問題ないです。
>住宅と同時に完了検査受けるためには、年内に着工しないと厳しそうです。
こういう場合、変更届けを行ない先行で着工してしまっても大丈夫なのでしょうか?
いずれにしてもそれはあなたが考えることじゃないです。
完了検査でどっちみち建築士がでてきますので。
屋根の高さは低くなる側なら、後から書類をだせばいいだけで、柱の本数は面積がかわらないなら変わっても問題ないです。
>住宅と同時に完了検査受けるためには、年内に着工しないと厳しそうです。
こういう場合、変更届けを行ない先行で着工してしまっても大丈夫なのでしょうか?
いずれにしてもそれはあなたが考えることじゃないです。
A
回答日時:
2024/11/22 08:04:54
変更届を行ってからなら問題ないのでは?
A
回答日時:
2024/11/22 07:59:28
新築住宅と同時にガレージを建設する際、設計変更がある場合は変更届けが必要です。屋根の高さや柱の本数などの軽微な変更でも、建築確認申請と異なる場合は必ず変更申請を行うべきです。変更届けを提出せずに先行着工することはリスクがあり、建築基準法に適合しない可能性があります。設計士や建築会社に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。年内着工を目指す場合でも、法令遵守を優先してください。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1288976922
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382872493
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12152384707
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13218096103
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13294871303
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1288976922
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382872493
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13218096103
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13294871303
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/11/22 07:59:28
ガレージの設計変更については、以下の点に注意が必要です。
・軽微な変更であっても、確認済み設計図書から変更がある場合は、変更手続きが必要になります。変更届を提出し、許可を得る必要があります。
・変更内容が建築基準法上の規定に適合しない場合は、変更は認められません。屋根の高さや柱の本数の変更が規定に抵触しないかを確認する必要があります。
・変更届の審査期間があるため、年内着工を希望する場合は、できるだけ早期に変更届を提出することが重要です。
・許可を得る前に着工すると、違反となる可能性があります。安全側に立って、変更許可後に着工することをお勧めします。
つまり、軽微な変更であっても、必ず変更手続きを行い、許可を得てから着工するのが適切です。年内着工を希望する場合は、早期に変更届を提出し、許可が下りるのを待つ必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・軽微な変更であっても、確認済み設計図書から変更がある場合は、変更手続きが必要になります。変更届を提出し、許可を得る必要があります。
・変更内容が建築基準法上の規定に適合しない場合は、変更は認められません。屋根の高さや柱の本数の変更が規定に抵触しないかを確認する必要があります。
・変更届の審査期間があるため、年内着工を希望する場合は、できるだけ早期に変更届を提出することが重要です。
・許可を得る前に着工すると、違反となる可能性があります。安全側に立って、変更許可後に着工することをお勧めします。
つまり、軽微な変更であっても、必ず変更手続きを行い、許可を得てから着工するのが適切です。年内着工を希望する場合は、早期に変更届を提出し、許可が下りるのを待つ必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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