教えて!住まいの先生
Q 使用貸借契約書締結に関する質問です。 父親から持分4分の1の不動産の贈与を受けました。 その不動産には持分4分の3を所有する父の妹(親戚付き合いなし)が住んでいます。
これまで父親は持分に対する賃料をもらっておらず、固定資産税等不動産に係る費用は父の妹が支払っていました。
私は、贈与を受けた持分4分の1について無償賃貸すること、固定資産税等不動産に係る費用は支払わないことを規定した使用貸借契約書の締結を父親の妹へ依頼しましたが、断られました。
使用貸借契約内容に反対されている訳でなく契約したくないの一点張りで困っています。
こちらとすれば将来、使用もしていない不動産に係る諸費用を請求されないか心配です。
なんとしてでも使用貸借契約書を締結したいのですが、どうすればいいのでしょうか。
どなたかご教授お願いします。
私は、贈与を受けた持分4分の1について無償賃貸すること、固定資産税等不動産に係る費用は支払わないことを規定した使用貸借契約書の締結を父親の妹へ依頼しましたが、断られました。
使用貸借契約内容に反対されている訳でなく契約したくないの一点張りで困っています。
こちらとすれば将来、使用もしていない不動産に係る諸費用を請求されないか心配です。
なんとしてでも使用貸借契約書を締結したいのですが、どうすればいいのでしょうか。
どなたかご教授お願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/22 19:25:31
申し訳ありません。良い知恵が浮かびません。
使用貸借は契約書を必要としませんので、契約書作成を強制できません。
共有不動産なので、そもそも使用貸借が成立つかも不明です。
叔母様が持分3/4なので、利用方法の変更等の実効的な対抗策もありません。
唯一できるのはご質問者様の持分の売却ですが、
①第三者に売却=何もできない不動産を買わない。
②叔母様に売却=現状で購入する必要がない。
使用貸借は契約書を必要としませんので、契約書作成を強制できません。
共有不動産なので、そもそも使用貸借が成立つかも不明です。
叔母様が持分3/4なので、利用方法の変更等の実効的な対抗策もありません。
唯一できるのはご質問者様の持分の売却ですが、
①第三者に売却=何もできない不動産を買わない。
②叔母様に売却=現状で購入する必要がない。
A
回答日時:
2024/11/22 18:13:13
別に契約書を作成しなくても契約はできます。
というか現にいま使用貸借状態になっているのでは?
というか現にいま使用貸借状態になっているのでは?
A
回答日時:
2024/11/22 17:42:18
相手がいるのことなので無理です
余所に売ると言って脅すくらいか、、、
余所に売ると言って脅すくらいか、、、
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