教えて!住まいの先生
Q 土地の所得税申告時の過去の取得費について質問です。
昭和49年に父が取得した土地を相続し、今年売却したのですが、ずいぶん昔のことで取得費を証明できるものがありません。その場合、所得税申告に際し、昭和49年と現在の固定資産税評価額の比較から取得費を類推し、申告することは可能だと思うのですが、どう思いますか?
回答
7 件中、1~7件を表示
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A
回答日時:
2024/11/26 18:22:32
そもそも昭和49年の固定資産税評価額がわかるのですか?役所では古いものはわかりませんよ?それに評価の方法も違いますから、今みたいに「目安、公示価格の7割程度」なんてのも当てはまりません。
A
回答日時:
2024/11/25 21:11:17
不可能です。売買価格の5%が控除されるだけです。
A
回答日時:
2024/11/25 12:59:52
質問が「評価額から推測して申告することをどう思うか?」と言う意味なら、それは自由だと思います。
質問が「申告が通るかどうか?」なら、間違いない購入金額を示す当時の契約書や領収書が必要なので、申告しても証明書類がないため不受理になり門前払いされるだけです。
質問が「申告が通るかどうか?」なら、間違いない購入金額を示す当時の契約書や領収書が必要なので、申告しても証明書類がないため不受理になり門前払いされるだけです。
A
回答日時:
2024/11/25 11:04:50
①諸々の取得費の証明がない場合の5%(概算取得費という)と見なすことを「概算取得費」といいます。
何でも間でも証明がなければ概算取得費で判断されるわけではないです。
②貴殿の事案が該当するか否か解りませんが、この概算取得費が適用されるのは昭和27年12月31日以前から所有していた土地建物に適用されるのが原則です。
昭和28年以降に取得された土地建物については、概算取得費の計算が強制されるわけではなく租税特別措置法関係通達によって適用してもいいし適用しなくてもいいことになっています。
通達では概算取得費を適用して計算しても差し支えないとの通達です。
と言うことは、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物には概算取得費の適用を強制されないと言うことになります。
③取得費の証明(売買契約書や領収書など)が見つからないからアウトと言うことでもないのです。具体的な資料として購入当時の不動産購入時の銀行の抵当権設定(登記簿で判明)、通帳の金の出入り経歴、当時の不動産業者からの資料などなどですが、他に土地の取得を推計する「市街地価格指数」と言うのがあります。
市街地地価指数とは、市街地の宅地価格の推移を指数化したものです。
④この市街地価格指数による取得費の計算は法令で定められたものではなく国税税不服審判所の過去の裁決によって認められたものです。
(平成12年11月16日裁決)
しかしこれには一定の条件があります。
① 購入時の資料がない(当然ですが‥)
② 取得時の地目が「宅地」であったこと。
③ 土地の所在する地域の地価(路線価や公示地価)が市街地価格指数と同じ水準で推移していること
などの条件を満たされればかなりの節税になるかも知れません。
各々の資料などは近年のものしか保存されていない場合もあります。そこで税理士などの専門家に相談すべき案件になるかと思います。
何でも間でも証明がなければ概算取得費で判断されるわけではないです。
②貴殿の事案が該当するか否か解りませんが、この概算取得費が適用されるのは昭和27年12月31日以前から所有していた土地建物に適用されるのが原則です。
昭和28年以降に取得された土地建物については、概算取得費の計算が強制されるわけではなく租税特別措置法関係通達によって適用してもいいし適用しなくてもいいことになっています。
通達では概算取得費を適用して計算しても差し支えないとの通達です。
と言うことは、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物には概算取得費の適用を強制されないと言うことになります。
③取得費の証明(売買契約書や領収書など)が見つからないからアウトと言うことでもないのです。具体的な資料として購入当時の不動産購入時の銀行の抵当権設定(登記簿で判明)、通帳の金の出入り経歴、当時の不動産業者からの資料などなどですが、他に土地の取得を推計する「市街地価格指数」と言うのがあります。
市街地地価指数とは、市街地の宅地価格の推移を指数化したものです。
④この市街地価格指数による取得費の計算は法令で定められたものではなく国税税不服審判所の過去の裁決によって認められたものです。
(平成12年11月16日裁決)
しかしこれには一定の条件があります。
① 購入時の資料がない(当然ですが‥)
② 取得時の地目が「宅地」であったこと。
③ 土地の所在する地域の地価(路線価や公示地価)が市街地価格指数と同じ水準で推移していること
などの条件を満たされればかなりの節税になるかも知れません。
各々の資料などは近年のものしか保存されていない場合もあります。そこで税理士などの専門家に相談すべき案件になるかと思います。
A
回答日時:
2024/11/25 10:12:17
固定資産税は、当時の所得費として何ら証拠にはならず、認められないです。
A
回答日時:
2024/11/25 10:00:53
そもそも土地は一物五価であり、類推なんか認めると際限なく自分優位に申告する輩が続出する素人考え
A
回答日時:
2024/11/25 09:49:03
①譲渡金額の5%
②不動産鑑定士に鑑定を依頼する(不動産鑑定士への報酬が発生します)
失礼な言い方になりますが素人さん(仮に東大を出ている人)だとしても
地方の東大以下の大学を出ている鑑定士の鑑定書になります
税理士しかできない申告書、不動産鑑定士しか
それが資格業であり独占業務資格の強みです
②不動産鑑定士に鑑定を依頼する(不動産鑑定士への報酬が発生します)
失礼な言い方になりますが素人さん(仮に東大を出ている人)だとしても
地方の東大以下の大学を出ている鑑定士の鑑定書になります
税理士しかできない申告書、不動産鑑定士しか
それが資格業であり独占業務資格の強みです
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