教えて!住まいの先生

Q 賃貸契約について教えて下さい。 今現在、借家(平屋一軒家)を家族で借りてます。 子供がまだ小学生で同じ学区内に借家が無く(マンション、アパートはある) 引っ越しが出来ません。 先日大家さんから

そろそろ、その土地を手放したいから
数年で出て行って欲しいと
言われました。
契約書には大家さんが
出て言ってくれと言われたら
速やかに退去する的な文言があり、その契約書にサインをしています。
このような場合やはり
出て行かなければ駄目なのでしょうか?
また引っ越し費用など
少しでも貰う事は不可能でしょうか?
質問日時: 2024/11/26 08:03:36 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/26 10:12:51
賃貸住宅の大家していますが、契約が定期借家契約でなく、普通契約なら「速やかに退去する的な文言があり・・・」このように記載があっても必ずしも退去する必要はありません。
当方の普通契約にも「貸主は借主に6ケ月以上の予告期間を定めて通知することにより本契約は解除できるものとし、当該予告期間の満了と同時に本契約は終了する」とありますが、絶対的な効力はありません。

ただ、契約書の表題に定期借家契約と記載があれば、上記の内容は有効になり、入居者は退去の必要があります。

現状として入居者さんの権利がかなり強過ぎて大家として困っているところがありますが、質問者様も権利は主張すればいいと思いますよ。
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A 回答日時: 2024/11/26 09:01:03
民法では契約期間を定めた契約の場合途中解約に関する特約がなければ期間途中で契約をやめることは原則できません。つまり大家が立ち退きを求めるには更新の時期しか原則できないのです。

次に借地借家法では、更新を拒絶するには大家側に正当な事由が必要となっています。契約書に「速やかに退去する的な文言」があったとしてもこの法律に反する内容ですので、無効です。
大家が退去を求めるには、正当な事由が必要です。

>その土地を手放したいから
数年で出て行って欲しいと

その土地とありますが、その建物を手放すということですよね。通常建物を手ばなさず、土地だけを手放すことはありませんので。建物や土地を手放したとしても、購入した人が賃貸契約を引き継ぐことに法律上なっていますので、土地を手放すことと退去を求めることは無関係です(売値には影響しますが)。つまりこのような理由では借地借家法が求める正当な事由にはなりえないのです。
つまり法律が必要とする条件を満たしていないため更新を断ることはできず、質問者は退去する必要はないのです。

なお、正当な事由の一部として財産の提供というのも考慮されることになっています。これがあるため、立ち退きの際には立ち退き料の支払いが必要になることがほとんどです。借り手の意思に反して立ち退かせるには裁判をする必要がありますので、一般的には勝てるかどうかわからない裁判をして決着をつけるよりも、立ち退き料を支払うことを条件に交渉して借り手に同意を得て退去してもらうことが多いです。

質問者には立ち退き料を請求する権利自体はありませんが、合意できる金額が支払われなければ、退去しないという権利は与えられています。

>出て行かなければ駄目なのでしょうか?
退去する必要はない

>少しでも貰う事は不可能でしょうか?
交渉次第で可能
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