教えて!住まいの先生

Q 不動産 戸建て(家と土地)があります。 父が3年前亡くなり、母が昨年亡くなり、兄と二人でそれを相続します。 諸事情により、二人で相続することになります。 50%ずつの持分になります。

その際に、必要な手続き、書類等を教えてください。
質問日時: 2024/11/26 13:37:50 解決済み 解決日時: 2024/12/3 06:51:42
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/3 06:51:42
相続税の申告は別途検討してください。

登記申請書の記載事項を確認する資料として、事前に「全部事項証明書」(土地、建物)を法務局で取得してください。

①登記申請書
法務局のホームページからWordの申請書をダウンロードすると、手書きよりも作成が楽です。
②出生から死亡までの戸籍謄本(ご両親)
③戸籍謄本(ご兄弟)
④住民票(ご兄弟)
⑤評価証明書(土地、建物)
固定資産税の納税書と一緒に送られてくる明細書で良い。
なければ市役所で評価証明書を取得してください。
⑥登録免許税(印紙)
⑦認め印
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A 回答日時: 2024/11/29 11:14:53
亡父→全部母相続→亡母→兄弟で半々相続という流れにするのが一番シンプルかなと。まず本件不動産の登記全部事項証明書と固定資産税評価証明書のいずれも原本。亡ご両親の10歳頃からの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等と住民票除票を集める。相続人お二人の戸籍謄本、原戸籍、住民票、印鑑証明書、実印を用意。家系図を作成する(父、母それぞれ曾祖父母あたりまでのもの)、法定相続人がご兄弟以外に居る場合はその方を含めた遺産分割協議書作成要。相続しない方の戸籍や住民票等も必要です。一応それらが揃った時点で不動産所在地を管轄する法務局の登記相談窓口で相続登記したい旨を伝えてあとは指示に従って手続きして下さい。司法書士に頼めば楽ですが費用掛かります。ご自身ですれば時間掛かりますが出来ないことは無いです。どちらかが一方の代理人になる場合は委任状も必要です。
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A 回答日時: 2024/11/27 12:35:50
ご兄弟が2人だけの場合は、法定相続割合で相続するので、遺産分割協議書は不要、亡父と亡母に子どもが2人しかいないことが分かる戸籍謄本、相続人となる子供2人の住所証明書、相続する土地家屋の固定資産評価証明書を役所で取り寄せ、相続関係図を作成してこれらを添付した登記申請書を法務局に提出すれば相続登記は完了。
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A 回答日時: 2024/11/27 11:44:49
(元)不動産会社経営の宅建士です。
兄と二人で相続?―――これは司法書士に、相続人を割り出してもらったものですか?
あなたが頭の中で考える相続人だけではないのですよ。(法定相続人)

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/11/26 14:00:51
遺産分割協議書、相続登記。の2つです。
2人で50%づつの約束書面作成して、法務局へ相続登記。
その翌年、税務署で相続税の確定申告必要です。
司法書士へ依頼したら簡単に済みます。費用は30万程度。
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