教えて!住まいの先生
Q 実家を不動産屋が買い取る際の諸費用
父が住んでいた実家の家屋、土地を不動産屋が買い取る事になりました。司法書士さんが介入するらしいです。名義は現在のところ父が存命してますので父ですが余命は3週間程度、他界した後、名義変更し私が相続、早い段階で売却の予定です 諸費用は何にいくらくらいかかるでしょうか?
質問日時:
2024/11/28 00:51:11
解決済み
解決日時:
2024/12/4 21:54:08
回答数: 5 | 閲覧数: 175 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/4 21:54:08
ご質問の趣旨は不動産業者から諸費用の見積もり明細は出ているけど妥当かどうかを知りたいということでしょうか?で、あれば先に開示してもらえるとありがたいです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/4 21:54:08
たくさんのご回答ありがとうございました
だいぶ混乱が解消しました
回答
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A
回答日時:
2024/11/28 10:34:25
父親が死亡していないのであれば登記名義人や不動産の所有者は父親になっています。
父親がいつ死亡して誰が相続するかと、質問者様が不動産の相続人となり質問者様に所有権移転登記できるかどうかは何も確定していません。
また父親が亡くなる前に子供が父親の所有する財産を処分したくてももちろんできませんし、不動産業者に良心があるなら父親が死亡することを前提に子供に対して売買交渉することはあり得ません。
子供なら不動産の売却を持ちかけられた時に不謹慎と感じ拒否するのが当たり前ですし、もし不動産を相続できなければ全てはご破算になりますし、不動産を相続できたとしてもその時の不動産の価値によって税金などの費用は変わります。
したがって父親が生存中に不動産売却の諸費用を知りたいのであれば、売買契約が不確定の段階で費用を見積もることはできません。
父親がいつ死亡して誰が相続するかと、質問者様が不動産の相続人となり質問者様に所有権移転登記できるかどうかは何も確定していません。
また父親が亡くなる前に子供が父親の所有する財産を処分したくてももちろんできませんし、不動産業者に良心があるなら父親が死亡することを前提に子供に対して売買交渉することはあり得ません。
子供なら不動産の売却を持ちかけられた時に不謹慎と感じ拒否するのが当たり前ですし、もし不動産を相続できなければ全てはご破算になりますし、不動産を相続できたとしてもその時の不動産の価値によって税金などの費用は変わります。
したがって父親が生存中に不動産売却の諸費用を知りたいのであれば、売買契約が不確定の段階で費用を見積もることはできません。
A
回答日時:
2024/11/28 10:14:31
契約によります。
公簿売買、現状有姿ならば、自身が負担すべき印紙代くらい。
公簿売買、現状有姿ならば、自身が負担すべき印紙代くらい。
A
回答日時:
2024/11/28 08:45:21
相続は亡くなった後のことですし不確定な要素も多いので現時点でどのぐらい経費が掛かるかは分かりません。不動産の価格や相続そのものは見込みが付いているのでしょうか。まずはそこからです。
A
回答日時:
2024/11/28 08:17:20
不動産を含む相続財産がどの程度か不明ですが、お父さまが亡くなって、相続の手続きが始まります。
①あなたに相続登記する手数料、相続税の支払い(相続財産が控除内なら不要)
②不動産売却にあたり、不動産屋手数料、名義変更手数料など
③譲渡所得の申告により譲渡所得税、住民税の支払い
④社会保険料も増額されます。
①あなたに相続登記する手数料、相続税の支払い(相続財産が控除内なら不要)
②不動産売却にあたり、不動産屋手数料、名義変更手数料など
③譲渡所得の申告により譲渡所得税、住民税の支払い
④社会保険料も増額されます。
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