教えて!住まいの先生

Q 配偶者の実家の売却について。 配偶者の親は母親のみ。 認知機能の低下により自己判断不可。 配偶者は娘で一人っ子。 実家の名義は母親。 この場合は実家の売却は可能でしょうか。

また、その方法をご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
宜しくお願い致します。
補足

配偶者の親は母親のみ。とありますが、父親(現在は1人で生活)会話、歩行など可能です。

質問日時: 2024/11/30 03:24:57 解決済み 解決日時: 2024/11/30 09:14:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/30 09:14:28
総合的な不動産会社に勤めています。

家庭裁判所に成年後見人を申請して、認められなければできません。

仮に判断できない状態で売買しても無効です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/30 09:14:28

ご回答頂ましてありがとうございます。

すみません。
お仕事柄、その辺りの事を熟知されておられると思います。

現、義母の名義はそのままにしておき、義父母が亡くなった時に相続した方が、相続税が少なく(節税)なるなどあるのでしょうか。

それとも、ご回答にありましたように成年後見人を立ててからの方が節税となるのでしょうか。

ご意見頂けますと幸いです。

回答

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A 回答日時: 2024/11/30 05:53:41
後見人をつけなければ売却は出来ません。
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