教えて!住まいの先生
Q 築50年で家を売却するとします。 50年前と今ではお金の価値が違いますよね。 購入費用から売却費用して譲渡益が出たらかなり税金とられると思いますが 価値が違うのに違和感あります。
うちは祖父が戦後買った土地を売りました。
買値は約1万円。
売却金額は3500万円。
調整区域→市街化された土地で譲渡税でかなり飛びました。
補足
買値は約1万円。
売却金額は3500万円。
調整区域→市街化された土地で譲渡税でかなり飛びました。
自宅用は3000万円まで非課税ですが
親の住んでた空き家を数年経って売却しても3000万円非課税ですか。
質問日時:
2024/12/2 18:13:49
解決済み
解決日時:
2024/12/8 22:36:50
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/8 22:36:50
誰が譲渡するのか分かりませんが、被相続人の居住用財産(空家)を売ったときの特例でしょうか。
令和6年1月1日以後の譲渡で被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続か遺贈で取得した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円までのようです。
詳細は国税庁の下リンクを参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
令和6年1月1日以後の譲渡で被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続か遺贈で取得した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円までのようです。
詳細は国税庁の下リンクを参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/8 22:36:50
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/5 12:49:56
取得費が安すぎる場合や分からない時、譲渡価格の5%は取得費として控除できます。
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