教えて!住まいの先生

Q 相続税等に関する質問です。 土地A(母の居住地、持分割合は母が50%、子1が50%、約410m2、固定資産税評価額約2800万円)

土地B(子1の居住地、持分割合は母が50%、子1が50%、約330m2、固定資産税評価額約3000万円)
この2つの土地があり、それぞれ母と子1が共有している状態です。
ただ、お互いにそれぞれの土地で家を建てて住んでいるため、
土地Aを母の100%所有、土地Bを子1の100%所有にしようかと考えています。
また、これらの土地は分筆したもののため、交換登記よりも分割登記の方がよいと考えています。
ただ、現時点で分割登記を行った方がよいのか、
将来的に母が亡くなった場合に別の子2
に母の分 (土地A,Bの両方)を相続してもらい、その後分割登記した方がよいのか、
どちらの方が税金面で節税に繋がるのか疑問が生じました。
また、子1が全て相続する場合についても、生前に分割登記しておいた方がよいのか教えていただければ有難いです。

素人考えでは、先に分割登記しておいた方が、相続時の小規模宅地等の特例を330m2までは土地Aで受けられるため、その方が節税に繋がるのかなと考えているのですが、
詳しい方のご意見をお聞かせ願えればと考えています。

なお、父は既に他界しており、母も相続税課税対象になる程度の資産はあるようですので、今回は基礎控除等は考えず、仮に相続税率20%とした場合でご教示いただければと思います。

以上、専門的な質問となり恐縮ですが、ご意見いただければと思います。
質問日時: 2024/12/3 22:17:43 回答受付終了
回答数: 2 閲覧数: 32 お礼: 50枚
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A 回答日時: 2024/12/4 11:44:47
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、登記名義人が生存中なら「相続登記」などできませんよ。
そして、単なる「相続登記」だけなら、司法書士事務所へ行き、
「相続登記」を依頼することです。

そして、お話は「課税」に対するもののようですが、ここでは
「相続控除3千万円」とだけしておきましょう。
なぜならこれ以上の詳細は、文字のみ質問で、現地も知らず・資料もなく・経緯も知らずでは、回答も困難です。・

●課税に際しては、税務署に直接問うことです。
(電話でも匿名でも丁寧に教えてくれます)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その上で、相続では、複雑な法規定が多数ありますので、ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/12/4 02:18:26
税金を考えれば現状のまま相続を待つしかありません
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