教えて!住まいの先生

Q ふるさと納税の質問です。 相続した土地を来年3000万で売ります。

600万の税金が来年来ると思いますが、ふるさと納税は来年この600万を当てにしてしていいものか、翌年なのか、土地の売買は関係ないのか教えてください。
質問日時: 2024/12/4 07:50:36 解決済み 解決日時: 2024/12/9 14:16:42
回答数: 3 閲覧数: 109 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/9 14:16:42
分離譲渡所得も、ふるさと納税により控除を受けることが可能。
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A 回答日時: 2024/12/4 09:06:52
決済をした年のふるさと納税額の限度額が変わります。申告した時ではありません。来年売るのなら来年の12/31までにふるさと納税しましょう。600万の税金が来るとは税理士などにあらかじめ聞いたのですか?
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A 回答日時: 2024/12/4 08:41:15
ふるさと納税の限度額という数字が上がるのは来年の所得です。

不動産の譲渡益を給与収入に加算して計算すると絶対に間違えます。
不動産の譲渡益で増える「ふるさと納税の限度額」は「譲渡益の1%程度」です。
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