教えて!住まいの先生

Q 相続放棄された不動産の使用借権 母親の所有している住宅を母親が死亡したことにより、子供のABが相続し遺産分割協議によりAが所有することになり移転登記も行いました。

その後、AB間で、期間の定めのない住宅の使用貸借契約が行われました。
その後、Aが死亡し、Aの子供である相続人は、相続放棄を行いました。
その後、使用借人であるBも、同様に相続放棄を行った場合
質問1
その時点において、Bの使用借権は、存続していますか?それとも消滅しますか?
質問2
また、相続放棄がされたこの住宅の管理責任は、相続財産管理人が選任されるまで、相続人に有りますが、今回の場合であれば、第一順位のAの子供達、第三順位のB、どちらが管理責任をおうことになりますか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2024/12/5 23:40:55 解決済み 解決日時: 2024/12/14 22:08:51
回答数: 3 閲覧数: 109 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/14 22:08:51
質問1
A死亡の時点で使用貸借は終了しません。
民法597条3項は「借主の死亡」に限定されています。
Bさんの相続放棄は、Aさんの貸主の地位についてであり、借主の地位は使用貸借を解除する必要があります。

質問2
使用貸借では、借主が管理責任を負い、貸主は基本的に管理責任を負いません。
Bさんは質問1の回答の状況であり、少なくとも相続財産管理人が選任されるまで管理責任を負うと考えます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/14 22:08:51

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/12/9 23:03:41
質問2
2023年4月から改正民法が施行されています。
民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

Aの子は相続放棄時に住宅を占有していないので、保存責任を負いませんが、Bは住宅に住み、放棄時に住宅を現に占有しているので、Bは保存責任を負うと考えられます。
また、相続財産管理人は、現在、相続放棄清算人に変更されています。
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A 回答日時: 2024/12/6 06:23:45
質問1 A死亡の時点で使用貸借は終了します。
民法597条3項により、使用貸借関係が貸主と借主との特別な人間関係に基づいていることが多いためです。
質問2 不動産の使用状況や、配偶者など他の親族の相続人や縁故者の状況などによっても変わると思いますが、相続放棄で誰も相続人がいなくて無主不動産になれば、国庫帰属で競売精算される場合が多いと思います。
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