教えて!住まいの先生

Q 不動産登記申請書について質問です。 実父が亡くなり、相続人(母、3兄弟)で協議した結果、不動産(マンション)銀行預貯金を母に一括相続することに決まりました。

現在相続における登記申請書及び遺産分割協議書を作成しています。
そこで質問なのですが、それぞれの書類に不動産の所在や家屋番号等を記載しなければならない項目がありますが、現在住所と登記簿に記載されている住所に相違があります。(同一物件にもかかわらずです)
丁目までは同一なのですが、番地が違うのです。
果たしてどちらの所在地を記入すればよいのか・・
あくまでも登記されている所在地という意見もありますが、同一不動産で相続する母の申請住所と相違があっても問題ないのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらご教示願います。
質問日時: 2024/12/6 08:28:06 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/12/6 08:58:21
住基表示(住宅地図)と登記地番(公図)との照合は法務局(窓口)でできますから、お手数でも出向いて下さい(ついでに謄本=登記事項証明書も取れます)。
念の為、市役所でお父さんの所有不動産を調べて下さい。その際には当人との関係=続柄を証明する書類(戸籍謄本等)が要ります。
ちなみに、これらのことは相続登記を依頼する司法書士がまとめて処理してくれるものです。
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A 回答日時: 2024/12/6 08:43:40
人の住所は住民票のとおり、土地建物の住所は登記事項証明書のとおりに書き写して下さい。

地籍調査で複数の地番が統合されいたり、複数の土地にまたがって建物が建っていたりして、住民票の住所と、登記の住所が違っている場合があります。

登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインで取得できるので、法務局に行く必要はありません。
PDFファイルなのでそっちの方が保管か楽です。
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A 回答日時: 2024/12/6 08:28:16
不動産の登記申請書や遺産分割協議書に記載する所在地については、原則として登記簿に記載されている住所を使用する必要があります。

現在の住所と登記簿の住所が異なる場合、登記簿の住所を記載することが重要です。登記簿の住所が正式な所在地となるためです。申請書類に現在の住所を記載すると、登記簿の住所と異なるため、登記手続きが滞る可能性があります。

ただし、番地が異なるだけで丁目までは同一であれば、同一物件であることが明らかな場合は問題ないと考えられます。登記申請書や遺産分割協議書に登記簿の住所を記載し、番地の違いについては備考欄などに説明を加えれば、手続きは円滑に進むと思われます。

不明な点がある場合は、最寄りの法務局や司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。適切な手続きを行うことが重要です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/12/6 08:28:14
不動産登記申請書においては、登記簿に記載されている住所を記入することが一般的です。登記簿の情報は法的に重要であり、正確な記載が求められます。相続人の申請住所と異なる場合でも、登記簿の所在地を優先することが推奨されます。ただし、具体的なケースについては専門家に相談することをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10272613400
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12235746862
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12292326452
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13296769818
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13306686273

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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