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Q 【至急】 Aで契約した不動産をBに名義変更したのちAが死亡し、またAが生命保険でローンがチャラになる契約をしていた場合、Aが存命時に払い続けていたローンはどうなりますか?

質問日時: 2024/12/6 16:12:08 解決済み 解決日時: 2024/12/17 22:29:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/17 22:29:17
AからBに名義変更する際にAのローンは完済する必要があります、ですのでBに名義変更した時点でローンは残っていないでしょう。
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A 回答日時: 2024/12/7 00:08:16
名義変更は基本的にできますね
所有権移転登記に抵当権者の承諾は必要ありません
銀行との金銭消費貸借契約違反ということだけです
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A 回答日時: 2024/12/6 17:27:38
Bに名義変更出来るということはローンは完済しておく必要があります。

そして、チャラになるというのは団信のことですが完済した時点で終わりです。お金が返ってくるとかはありません。

この時系列だと、Bに不動産を名義変更する前にローンは終了していますしそこで保険契約も終了します
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A 回答日時: 2024/12/6 17:13:20
住宅ローン契約中に名義変更は基本的に出来ません。

仮にできたとしても、住宅ローンの契約における『債務者』はAでしょうから、不動産の名義をBに変えたところで、Aの返済の義務は無くなりません。

Aが存命中に払い続けていたのは『当然の義務』ですから、どうもなりません。
Bに請求するとかは一切無理です。
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