教えて!住まいの先生
Q 立ち退き料について 借一戸建兼飲食店舗に家族で住んでおります。 母親が店の経営をしておりましたが高齢の為、賃貸契約を私名義に変更予定です。
そこで問題なのですが管理している不動産会社が数年後には契約更新をしないと口頭で伝えてきました。
40年以上営んで住んで来た場所です。
数年先でも次の場所が見つからない限り移動は出来ません。
そこでですが、立ち退きを拒否は出来ますか?
もしくは立ち退き料を請求出来ますか?
今回名義を私に替える時に書面に立ち退き料を請求しないなどの文面が記載されている事はありますか?
契約書をよく読まずサインをしたらダメでしょうか?
補足です。
今回の契約で3年後に更新で4年目から数万円賃料を上げるとのこと、5年後には更新はしないと告げられています。
40年以上営んで住んで来た場所です。
数年先でも次の場所が見つからない限り移動は出来ません。
そこでですが、立ち退きを拒否は出来ますか?
もしくは立ち退き料を請求出来ますか?
今回名義を私に替える時に書面に立ち退き料を請求しないなどの文面が記載されている事はありますか?
契約書をよく読まずサインをしたらダメでしょうか?
補足です。
今回の契約で3年後に更新で4年目から数万円賃料を上げるとのこと、5年後には更新はしないと告げられています。
回答
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A
回答日時:
2024/12/6 18:39:22
対応方法
名義変更しないこと
現在の賃料を支払い続けること
契約内容の変更に応じないこと
です。そして迂闊に返答やサインはしないでください。これで今まで通り住居、店舗の賃借権は守られます。立ち退かせるために不動産会社は色々なズルい手を使ってくることもあるので十分気をつけてください。
立ち退き料はあなたから要求するものではなく賃貸人(大家)から立ち退いてもらうために提示されるものです。賃借人は住居、店舗の必要性を主張し立ち退き拒否をし続けるだけです...
名義変更しないこと
現在の賃料を支払い続けること
契約内容の変更に応じないこと
です。そして迂闊に返答やサインはしないでください。これで今まで通り住居、店舗の賃借権は守られます。立ち退かせるために不動産会社は色々なズルい手を使ってくることもあるので十分気をつけてください。
立ち退き料はあなたから要求するものではなく賃貸人(大家)から立ち退いてもらうために提示されるものです。賃借人は住居、店舗の必要性を主張し立ち退き拒否をし続けるだけです...
A
回答日時:
2024/12/6 16:54:37
あなたに名義を変えるのは
再契約になりますので
いったん契約の仕直しになり
貸し側有利な条件じゃ無いと再契約はできないことになります。
賃貸契約は相続できますので亡くなっても
契約者の変更はしないで
いつまでもお母さん名義で借りてください
昨今は値上げの中、家賃も値上げの傾向や
判例もあり
交渉して許せる範囲の中、値上げに同意が
普通と思います。
納得いかない要求された場合は
「調停にて司法の判断に従いますので調停を
お願いします」と言ってください
司法か相場で決めてくれます
名義さえ変えなければ
追い出され料は請求できます
相場は賃料の10倍です
いろいろサインを求められますが慎重に判断してください
再契約になりますので
いったん契約の仕直しになり
貸し側有利な条件じゃ無いと再契約はできないことになります。
賃貸契約は相続できますので亡くなっても
契約者の変更はしないで
いつまでもお母さん名義で借りてください
昨今は値上げの中、家賃も値上げの傾向や
判例もあり
交渉して許せる範囲の中、値上げに同意が
普通と思います。
納得いかない要求された場合は
「調停にて司法の判断に従いますので調停を
お願いします」と言ってください
司法か相場で決めてくれます
名義さえ変えなければ
追い出され料は請求できます
相場は賃料の10倍です
いろいろサインを求められますが慎重に判断してください
A
回答日時:
2024/12/6 16:32:01
40年以上営業し居住してきた場所からの立ち退きは、確かに大変な問題ですね!
立ち退き拒否について
借地借家法により、貸主(大家)が契約更新を拒否するには「正当事由」が必要です。正当事由の認定のハードルは高く設定されており、借主(あなた)を保護する仕組みになっています。そのため、単に「数年後には契約更新をしない」と口頭で伝えられただけでは、立ち退く義務は生じません。
立ち退き料について
立ち退き交渉の過程で、立ち退き料(立退料)を請求することは可能です。立退料は、正当事由の判断要素の一つとして考慮されます。長期間営業・居住していることや、店舗兼住居であることは、立退料の増額要因となる可能性があります。
対応方法
書面での確認: 口頭での通知だけでなく、更新拒否の理由や予定時期について書面で確認を取ってください。
正当事由の確認: 大家側の更新拒否の理由(正当事由)を具体的に確認してください。自己使用や建替えなどの理由が考えられます。
交渉: 立ち退きが避けられない場合、十分な立退料や移転先の斡旋などを含めた条件交渉を行ってください。
専門家への相談: 市区町村の無料相談等を活用して不動産や法律の専門家(弁護士など)に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
代替案の提示: 家賃の値上げや一部スペースの返還など、立ち退き以外の選択肢を提案することも検討してください。
重要なのは、冷静に対応し、法的な権利を理解した上で交渉を進めることです。40年以上の長期居住は、あなたに有利に働く可能性が高いですが、最終的には話し合いで解決することが望ましいでしょう。
「賃料増額.com」: https://chinryo-zogaku.com
このサイトでは、賃料増額を拒否し続け、家主との交渉から裁判までの過程を詳細に解説しています。借主の立場から見た実践的な情報が得られますので参考になるかと思います。
立ち退き拒否について
借地借家法により、貸主(大家)が契約更新を拒否するには「正当事由」が必要です。正当事由の認定のハードルは高く設定されており、借主(あなた)を保護する仕組みになっています。そのため、単に「数年後には契約更新をしない」と口頭で伝えられただけでは、立ち退く義務は生じません。
立ち退き料について
立ち退き交渉の過程で、立ち退き料(立退料)を請求することは可能です。立退料は、正当事由の判断要素の一つとして考慮されます。長期間営業・居住していることや、店舗兼住居であることは、立退料の増額要因となる可能性があります。
対応方法
書面での確認: 口頭での通知だけでなく、更新拒否の理由や予定時期について書面で確認を取ってください。
正当事由の確認: 大家側の更新拒否の理由(正当事由)を具体的に確認してください。自己使用や建替えなどの理由が考えられます。
交渉: 立ち退きが避けられない場合、十分な立退料や移転先の斡旋などを含めた条件交渉を行ってください。
専門家への相談: 市区町村の無料相談等を活用して不動産や法律の専門家(弁護士など)に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
代替案の提示: 家賃の値上げや一部スペースの返還など、立ち退き以外の選択肢を提案することも検討してください。
重要なのは、冷静に対応し、法的な権利を理解した上で交渉を進めることです。40年以上の長期居住は、あなたに有利に働く可能性が高いですが、最終的には話し合いで解決することが望ましいでしょう。
「賃料増額.com」: https://chinryo-zogaku.com
このサイトでは、賃料増額を拒否し続け、家主との交渉から裁判までの過程を詳細に解説しています。借主の立場から見た実践的な情報が得られますので参考になるかと思います。
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