教えて!住まいの先生

Q 破産宣告にともなうアパートの家賃債務の消滅について質問します。

アパートの滞納者がいたとしてその人が破産すると債務が消滅し、アパートの滞納家賃も消滅するとネットに書いてあったのですが、破産前だと債務がありますから法的手続きを取ることで強制退去処分ができると思うのですが、破産すると債務が消滅するから強制退去の法的手続きはできなくなるのでしょうか?それとも賃貸関係における信頼関係は崩壊してるのに変わりはないので裁判所に訴訟おこすことで強制退去にもっていけるのでしょうか?
質問日時: 2024/12/7 18:34:53 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/12/8 13:25:10
破産した人が賃貸を退去するケースで多いのは

申請から決定までが約3ヶ月ともいいます
破産で滞納家賃はチャラになっても、申請期間の滞納分で「賃貸契約解除」を言い渡され退去するケースが多い
決定しても約3ヶ月分が滞納となり、払わない・払えないとなれば必然的に退去の流れになってします

破産申請する人でも部屋を残したい人は家賃は払うと言います
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A 回答日時: 2024/12/7 19:58:41
家賃滞納は破産後でも強制退去できる。
オーナー側の正当な理由として裁判で認められているよ。
ただそうなる人は最後まで無責任で、「退去期限無視」「荷物を残したまま」「退去費用を払わない」といった問題は山積み。
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A 回答日時: 2024/12/7 18:57:01
破産することによって賃貸借契約(債務)も解除となり、未契約状態ですから住むのは不法行為で、明渡し訴訟からの強制執行となります。
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