教えて!住まいの先生
Q 不動産仲介料について、
例えば買主と売主と司法書士が既に決まっていて後は仲介の不動産屋を探すときに、売買価格が1億円の土地があって、売主と買主双方からそれぞれ最大税込3366000円の仲介手数料が発生しますが、
①これは最大の金額であって別に買主と売主0円でもルール上はOKなのでしょうか?(そんな不動産屋は実際には居ないと思いますが)
②もし0円になった場合は仲介料が発生しないから宅建業法には抵触しないや通常の仲介手数料売買では生じない規則とか発生するのでしょうか。
③売主が知り合いの不動産屋に上記の設定で仲介をお願いしたとします。不動産屋からしたら買主と売主が決まっていて、何の営業等せずに高額な手数料が手に入るため、まさに「鴨が葱を背負った」みたいなもんだと思うのですが、仮に売主が「不動産屋さん、手数料約700万円手に入るんだから、不動産屋さんが所有してるあのA土地200万で売ってたでしょ、あれ仲介手数料をA土地の購入金額として、私に無償譲渡してよ」みたいなことは法律違反にはならないのでしょうか。
④またこれもあり得ない話ですが、誰が「この土地いらないからタダで誰かにあげよう」と無償で誰かに売ることは可能なのでしょうか。その際買主と売主の仲介に入った不動産屋は価格が0円だから仲介手数料は取れないのでしょうか。
以上4点人から聞いた話なのですが、わかる方ご教授下さい。
①これは最大の金額であって別に買主と売主0円でもルール上はOKなのでしょうか?(そんな不動産屋は実際には居ないと思いますが)
②もし0円になった場合は仲介料が発生しないから宅建業法には抵触しないや通常の仲介手数料売買では生じない規則とか発生するのでしょうか。
③売主が知り合いの不動産屋に上記の設定で仲介をお願いしたとします。不動産屋からしたら買主と売主が決まっていて、何の営業等せずに高額な手数料が手に入るため、まさに「鴨が葱を背負った」みたいなもんだと思うのですが、仮に売主が「不動産屋さん、手数料約700万円手に入るんだから、不動産屋さんが所有してるあのA土地200万で売ってたでしょ、あれ仲介手数料をA土地の購入金額として、私に無償譲渡してよ」みたいなことは法律違反にはならないのでしょうか。
④またこれもあり得ない話ですが、誰が「この土地いらないからタダで誰かにあげよう」と無償で誰かに売ることは可能なのでしょうか。その際買主と売主の仲介に入った不動産屋は価格が0円だから仲介手数料は取れないのでしょうか。
以上4点人から聞いた話なのですが、わかる方ご教授下さい。
質問日時:
2024/12/8 09:35:28
解決済み
解決日時:
2024/12/13 09:02:12
回答数: 3 | 閲覧数: 79 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/13 09:02:12
①これは最大の金額であって別に買主と売主0円でもルール上はOKなのでしょうか?(そんな不動産屋は実際には居ないと思いますが)
→可能ですが0円では書類作成代もありませんから無理でしょう。
②もし0円になった場合は仲介料が発生しないから宅建業法には抵触しないや通常の仲介手数料売買では生じない規則とか発生するのでしょうか。
→契約は売主買主で行う任意のものですから業者が仲介に入っても保護されるものはありません。業者が売主ならあります。
③売主が知り合いの不動産屋に上記の設定で仲介をお願いしたとします。不動産屋からしたら買主と売主が決まっていて、何の営業等せずに高額な手数料が手に入るため、まさに「鴨が葱を背負った」みたいなもんだと思うのですが、仮に売主が「不動産屋さん、手数料約700万円手に入るんだから、不動産屋さんが所有してるあのA土地200万で売ってたでしょ、あれ仲介手数料をA土地の購入金額として、私に無償譲渡してよ」みたいなことは法律違反にはならないのでしょうか。
→別件なのでわかりませんが可能ならありえるのでは。
④またこれもあり得ない話ですが、誰が「この土地いらないからタダで誰かにあげよう」と無償で誰かに売ることは可能なのでしょうか。その際買主と売主の仲介に入った不動産屋は価格が0円だから仲介手数料は取れないのでしょうか。
→法改正で0円でも33万は取れます。
→可能ですが0円では書類作成代もありませんから無理でしょう。
②もし0円になった場合は仲介料が発生しないから宅建業法には抵触しないや通常の仲介手数料売買では生じない規則とか発生するのでしょうか。
→契約は売主買主で行う任意のものですから業者が仲介に入っても保護されるものはありません。業者が売主ならあります。
③売主が知り合いの不動産屋に上記の設定で仲介をお願いしたとします。不動産屋からしたら買主と売主が決まっていて、何の営業等せずに高額な手数料が手に入るため、まさに「鴨が葱を背負った」みたいなもんだと思うのですが、仮に売主が「不動産屋さん、手数料約700万円手に入るんだから、不動産屋さんが所有してるあのA土地200万で売ってたでしょ、あれ仲介手数料をA土地の購入金額として、私に無償譲渡してよ」みたいなことは法律違反にはならないのでしょうか。
→別件なのでわかりませんが可能ならありえるのでは。
④またこれもあり得ない話ですが、誰が「この土地いらないからタダで誰かにあげよう」と無償で誰かに売ることは可能なのでしょうか。その際買主と売主の仲介に入った不動産屋は価格が0円だから仲介手数料は取れないのでしょうか。
→法改正で0円でも33万は取れます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/13 09:02:12
みなさまありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/8 13:46:17
基本的にredさんと同じです。
④無償譲渡は法的に贈与のため、宅建業法の規定が適用されません。
宅建業法に諸事準じるのは構いません。
なお、低廉譲渡は宅建業法に抵触しませんが、贈与税の対象となります。
④無償譲渡は法的に贈与のため、宅建業法の規定が適用されません。
宅建業法に諸事準じるのは構いません。
なお、低廉譲渡は宅建業法に抵触しませんが、贈与税の対象となります。
A
回答日時:
2024/12/8 10:05:29
①OKです。
②仲介に入る以上、手数料無料でも仲介業者は宅建業法の規制を受けます。
③売買代金を著しく下げてしまうと譲渡所得税や贈与税に関係してきますのでそれには応じないでしょう。
やるならA土地の売買代金はいじらずに700万円の半分の350万円の仲介手数料を下げて調整すると思います(半分は買主から受領している金額のため)。
④無償譲渡は売買なのか贈与なのかで議論はありますが、売買で行う以上は仲介業者が入れますし、最低30万円+消費税の仲介手数料は請求できるはずです。
贈与で行う場合は宅建業者の業務ではなくなるため、仲介手数料は請求できませんがお手伝いすれば事務手数料やコンサルタント料として請求する業者もいます。
②仲介に入る以上、手数料無料でも仲介業者は宅建業法の規制を受けます。
③売買代金を著しく下げてしまうと譲渡所得税や贈与税に関係してきますのでそれには応じないでしょう。
やるならA土地の売買代金はいじらずに700万円の半分の350万円の仲介手数料を下げて調整すると思います(半分は買主から受領している金額のため)。
④無償譲渡は売買なのか贈与なのかで議論はありますが、売買で行う以上は仲介業者が入れますし、最低30万円+消費税の仲介手数料は請求できるはずです。
贈与で行う場合は宅建業者の業務ではなくなるため、仲介手数料は請求できませんがお手伝いすれば事務手数料やコンサルタント料として請求する業者もいます。
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