教えて!住まいの先生
Q 生活保護受給の方(喫煙者)が賃貸しているアパートを退去されました。
そこでご相談ご質問なのですが、敷金は役所から家賃の2ヶ月分いただいており、そこからハウスクリーニング費用、エアコン清掃費、壁紙張替え費用等(他細かい原状回復あり)を見積したところ敷金と相殺しても5万円ほど足りないので請求したところ、払えませんと支払い拒否されています。
この方は近隣に引越し引続き生活保護を受給されていらっしゃるようなので支払っていただくことは不可能なのでしょうか?
この方は近隣に引越し引続き生活保護を受給されていらっしゃるようなので支払っていただくことは不可能なのでしょうか?
回答
8 件中、1~8件を表示
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A
回答日時:
2024/12/16 10:21:42
払う意志が無ければ取れません。
A
回答日時:
2024/12/15 07:59:09
ボロアパートの大家です。
私も生活保護の喫煙者に貸してます。
煙草の灰でクッションフロアが穴だらけ。
換気扇を使ってないのか?
キッチンは油だらけ。
だけど家賃4年間頂いたので、必要経費の範囲内です。
さてさて、相手に払う気が無いみたいですから、難しいでしょう。
「5万払え」を「毎月5千円の10回払い」で提案しては?
あとは根競べですね。
相手が嫌がる事をネチネチといじめてやろう。
「生活保護の分際でタバコをスパスパ吸いやがって。そんな金あるなら5千円くらい払え。」とか、「税金の無駄使いだ。お前を税金で生かす価値あるのか?生活保護を止めてやろうか?」っていじめてやろう。
相手が根負けするかも知れない。
私も生活保護の喫煙者に貸してます。
煙草の灰でクッションフロアが穴だらけ。
換気扇を使ってないのか?
キッチンは油だらけ。
だけど家賃4年間頂いたので、必要経費の範囲内です。
さてさて、相手に払う気が無いみたいですから、難しいでしょう。
「5万払え」を「毎月5千円の10回払い」で提案しては?
あとは根競べですね。
相手が嫌がる事をネチネチといじめてやろう。
「生活保護の分際でタバコをスパスパ吸いやがって。そんな金あるなら5千円くらい払え。」とか、「税金の無駄使いだ。お前を税金で生かす価値あるのか?生活保護を止めてやろうか?」っていじめてやろう。
相手が根負けするかも知れない。
A
回答日時:
2024/12/15 07:24:53
勘違いがあります。
物件の貸主は、自身の資産を活用して家賃という利益を得ているわけですから、その利益を得続ける費用(次の借主に借りてもらうためのメンテナンス費用)は、当然に貸主負担となります。
ゆえに、普通に暮らしている中で発生した汚れやキズ、エアコンの掃除、フィルタの取り替え、ハウスクリーニング、壁紙の張り替え等、いわゆる「現状回復の費用」を借主に請求することはできませんし、敷金相殺することもできません。詳しくは国交相のガイドラインをご参照ください。
なお、敷金はまさに預かり金ですから、全額返還する必要があります。
物件の貸主は、自身の資産を活用して家賃という利益を得ているわけですから、その利益を得続ける費用(次の借主に借りてもらうためのメンテナンス費用)は、当然に貸主負担となります。
ゆえに、普通に暮らしている中で発生した汚れやキズ、エアコンの掃除、フィルタの取り替え、ハウスクリーニング、壁紙の張り替え等、いわゆる「現状回復の費用」を借主に請求することはできませんし、敷金相殺することもできません。詳しくは国交相のガイドラインをご参照ください。
なお、敷金はまさに預かり金ですから、全額返還する必要があります。
A
回答日時:
2024/12/14 19:03:09
無理です。
裁判を起こした処で、生活扶助費から支払わせる事は、裁判所が認めません。
ちなみに
「ハウスクリーニング費用、エアコン清掃費、壁紙張替え費用等」は、経年劣化も有り、裁判を起こしても、そもそも、認められない可能性が高いです。
(退去時の現状回復について、国がガイドラインを出していて、そこでは経年劣化として、原状回復の請求は認められていない)
裁判を起こした処で、生活扶助費から支払わせる事は、裁判所が認めません。
ちなみに
「ハウスクリーニング費用、エアコン清掃費、壁紙張替え費用等」は、経年劣化も有り、裁判を起こしても、そもそも、認められない可能性が高いです。
(退去時の現状回復について、国がガイドラインを出していて、そこでは経年劣化として、原状回復の請求は認められていない)
A
回答日時:
2024/12/10 02:48:50
払えないから払わない、は通用しませんし、相手が生活保護でも請求は出来ます。
煙草を買う金は捻出出来るんですから、500万円ならともかく5万円ぐらいは捻出出来ます。
ただ5万円って請求する側としてはちょっと手間をかけると吹き飛ぶ金額なのが難しいですね。
煙草を買う金は捻出出来るんですから、500万円ならともかく5万円ぐらいは捻出出来ます。
ただ5万円って請求する側としてはちょっと手間をかけると吹き飛ぶ金額なのが難しいですね。
A
回答日時:
2024/12/9 19:00:58
A
回答日時:
2024/12/9 17:06:23
正直ムズいですよね。
基本は話し合いですけどね。
仮に裁判しても、払いなさいって判決が出るくらいかな。
払うかどうかは相手しだいだね。
裁判所は取り立てはしてくれないよ。
簡単に手続きして、強制執行、差し押さえって方法も無くはないですが、保護費は差押さえ出来ないんですよね。
仮に口座で保護費を受け取ってる場合、口座を差押さえるコトは可能です。
但し、相手が差押さえの範囲変更の申立てをしますね。
認められれば(保護費の差押さえと同じだよね生活できないよね無効だねとね)、それも意味ないよね。
家財が沢山あれば差押えできるかな。
でも、生活に必要なモノは、差押えできないのよね。
生活保護で、宝飾品なんて持って無いだろうしね、車やバイクもね無いよね。
どうしましょ。
基本は話し合いですけどね。
仮に裁判しても、払いなさいって判決が出るくらいかな。
払うかどうかは相手しだいだね。
裁判所は取り立てはしてくれないよ。
簡単に手続きして、強制執行、差し押さえって方法も無くはないですが、保護費は差押さえ出来ないんですよね。
仮に口座で保護費を受け取ってる場合、口座を差押さえるコトは可能です。
但し、相手が差押さえの範囲変更の申立てをしますね。
認められれば(保護費の差押さえと同じだよね生活できないよね無効だねとね)、それも意味ないよね。
家財が沢山あれば差押えできるかな。
でも、生活に必要なモノは、差押えできないのよね。
生活保護で、宝飾品なんて持って無いだろうしね、車やバイクもね無いよね。
どうしましょ。
A
回答日時:
2024/12/9 13:26:33
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