教えて!住まいの先生

Q 買付証明書について質問です。 中古マンションの内覧へ行って、翌日に買付証明書を提出しました。 ・50万ダウンの価格交渉(売主は交渉に応じないと担当から聞いていますが、書いてみました)

・こちらの支払いは現金一括

もちろんネットにはまだ掲載されている訳ですが、買付を提出後も他の人は内覧できるのでしょうか?

売主の検討期間中は内覧のストップがかかってたりしないのですか??またネット連載はいつまでされるのでしょうか。
(横取りされそうで不安なのです)
補足

売主から残留物の処理を条件に-50万円で承諾を得ることが出来ました✌︎
契約(手付金)は22日です。まだ1週間あります..タイミング的に年末だし、よそのお宅は忙しいことを祈って..このままいい結果を得て年を越したいです。みなさんご回答ありがとうございました!

質問日時: 2024/12/10 05:22:21 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/12/10 10:28:38
買付を出しただけでは物件は止まりません。
売主が「それで行きましょう」となった段階で止まるのが普通です。
もっとも、それでも契約優先だということで、止まらないこともありえますが・・・
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A 回答日時: 2024/12/10 10:16:25
買付証明書=購入申し込み書には何の法的拘束力もありません。
買主がどんな人か判断する材料になるので、
売却するか検討する材料になるだけです。
売主を怒らせたら”あなたには絶対に売らない”という可能性もあります。
誰に売るかは売主が100%の権利を持って決めます。
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A 回答日時: 2024/12/10 09:12:28
手順としては、売主側がその金額で承諾すれば【売渡し承諾書】がでます。
しきし、金額が消毒されても売渡し承諾書を提出する義務はありません。

売主側仲介は、①売渡し承諾書記入、②売買契約書記入と、2回も売主に面倒をかけまいます。
なので、その値引き交渉した金額の売買契約書に署名・押印をする事が売渡し承諾書の代わりになるから、売渡し承諾書を取得し、買主に交付しない不動産会社はかなり多いです。

また、買付証明書・売渡し承諾書には法的な効力はありませんから、売渡し承諾書を受理しても、値引き無しの満額購入する買主がでたら、その買主に変更する事が可能です。契約していないのだから当然、違約金もありません。

そして、ネット掲載を落とすのは、買主側と売買契約を締結したら落とします。
売買契約をして、初めて他の方へ売却するのを抑止出来ます。

但し、契約しても手付金が50万円位と少ない場合には、売主側も手付金の倍返ししても高く買う別の買主に契約を変更される可能性があります。

私は不動産屋になる前にマイホームを購入しましたが、売買価格よりも100万円高く買付証明書を出しました。
今の時代、本当に気に入った物件で、これしか無いと思った物件は、販売価格よりも高く買う人はいるものです。
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A 回答日時: 2024/12/10 08:56:50
買付申込書はあくまで「私が購入したいです」という意思表示だけのものです。

売主からしたら購入希望者が1人現れたというだけのものでまだその人に売ると決めているわけではないのでストップはかかりません。

出していたら満額で買付希望出される方も現れるかもしれませんし
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A 回答日時: 2024/12/10 05:40:40
買い付けだけでは物件は止まりません。
売り渡し承諾書があればいったんは止まります。

指値がある場合は売り渡しがもらえない限りダメですね。
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